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  • 週3日・短時間で働くと社会保険はどうなる?:加入の条件(週20時間・勤め先の規模)と確かめ方

    週3日・短時間で働くと社会保険はどうなる?:加入の条件(週20時間・勤め先の規模)と確かめ方

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    情報の基準日:2026年10月13日/下書き:AI、編集:社畜眼鏡 編集部。制度の最終判断は各窓口、医療の判断は主治医

    今とてもつらいときは、この記事より先に相談先へ:#いのちSOS 0120-061-338(毎日24時間)、よりそいホットライン 0120-279-338(24時間。福島県から・050で始まるIP電話からは別の番号)

    まず押さえておきたい3行

    • 健康保険・厚生年金保険に入るかどうかは、「週3日かどうか」では決まりません。まず、1週の所定労働時間と1月の所定労働日数が、同じ事業所の通常の労働者の4分の3以上かどうかを見ます。4分の3未満のときは、週の所定労働時間が20時間以上か、勤め先の規模などの条件を満たすかを見ます。
    • 「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件は、2026年10月に撤廃されました(厚生労働省)。勤め先の規模の条件は、今も残っています。
    • 入らない場合は、健康保険と年金のそれぞれについて、加入先と手続きを確かめます。入ると、病気で休んだときの傷病手当金や、将来の厚生年金が加わり、健康保険・厚生年金保険の保険料を負担します。最終的な判断は、年金事務所や勤め先の担当に確かめてください。

    順に確かめる

    体調や事情で週3日・短時間に減らす人が、自分は入る・入らないのどちらになるかを、次の1から3の順に確かめます。

    1. 通常の労働者の4分の3以上か

    日本年金機構の案内では、厚生年金保険の適用事業所に常用的に使用される70歳未満の方は、厚生年金保険の被保険者となります。パートタイマー・アルバイト等でも、事業所と常用的使用関係にあり、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方は被保険者となります。勤め先が適用事業所であることが前提です。

    「所定」は、就業規則や雇用契約書などに書いてある、通常の週に勤務する時間のことです。たとえば、通常の労働者の所定労働時間が週40時間の事業所なら、その4分の3は週30時間です(この記事で計算した例です。日数も同じように比べます)。比べる相手は「同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者」なので、自分の勤め先の所定を確かめてください。時間と日数のどちらかが4分の3未満なら、次の2に進みます。

    なお、2カ月以内の期間を定めて使用される方などは、被保険者とされない場合があります(当初の雇用期間が2カ月以内でも、その期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から被保険者になります)。

    (出典:日本年金機構「適用事業所と被保険者」、厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」。確認日 2026年10月13日)

    2. 4分の3未満のときの条件

    1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満でも、次をすべて満たせば加入対象です。

    • 勤め先が、特定適用事業所、任意特定適用事業所、または国・地方公共団体に属する事業所であること。
    • 週の所定労働時間が20時間以上であること。
    • 学生ではないこと(一部の教育施設に在学する方、休学中、定時制、通信制の方などは加入対象となります)。
    • 2カ月を超えて雇用される見込みであること。

    法律も、4分の3未満の短時間労働者で、「一週間の所定労働時間が二十時間未満であること」または高等学校の生徒、大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であることに当たる人は、厚生年金保険の被保険者としないと定めています(厚生年金保険法第12条第5号。健康保険法第3条第1項第9号も同じ形)。

    賃金の条件:以前は「所定内賃金が月額8.8万円以上」も必要でしたが、厚生労働省の特設サイトは「2026年10月に撤廃されました」と案内しています。日本年金機構の案内にも、いまの要件として賃金は載っていません。ただし、この短時間労働者のうち、最低賃金の減額の特例許可を受けていて所定内賃金が月額8.8万円未満の人(特定減額特例対象者)は、原則として加入対象ではなく、事業主を経由して日本年金機構に申し出ることで加入できます。

    勤め先の規模:特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。厚生労働省の特設サイトでは、今後の段階を次のように案内しています。

    時期 対象の範囲(2027年10月以降の行は、その時期に新たに加わる企業)
    2027年9月まで 勤め先の従業員数が51人以上
    2027年10月から 従業員数36~50人の企業
    2029年10月から 従業員数21~35人の企業
    2032年10月から 従業員数11~20人の企業
    2035年10月から 従業員数10人以下の企業

    今日(2026年10月13日)の時点では、51人以上の段階です。日本年金機構の案内では、この人数は従業員の総数ではなく、厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数で数えます。法人の場合は、同じ法人番号のすべての適用事業所を合わせた数です。特定適用事業所の基準に満たない企業等でも、被保険者の同意に基づく事業主の申し出により、短時間労働者を加入対象とする事業所(任意特定適用事業所)になることができます。勤め先が適用拡大の対象かどうかは、日本年金機構の「事業所検索システム」(検索結果の「適用拡大の事業所」に「該当」と出る)や、勤め先の担当、年金事務所で確かめられます。

    雇用契約の変更などで、通常の労働者から短時間労働者に変わったときは、「被保険者区分変更届」の提出が必要です(日本年金機構)。勤務を減らした結果、4分の3基準を満たさず、週の所定労働時間も20時間未満になるなど、被保険者としない人の定め(厚生年金保険法第12条)に当たるようになったときは、原則としてその翌日に厚生年金保険の被保険者の資格を失います(同法第14条第4号)。

    (出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」ほか、厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」、厚生年金保険法、健康保険法。確認日 2026年10月13日)

    3. 入らない場合はどうなるか

    加入対象にならない場合は、次のようになります。

    • 自分で国民健康保険・国民年金に入る:都道府県の区域内に住所を有する人は国民健康保険の被保険者で、健康保険の被保険者・被扶養者などは除かれます(国民健康保険法第5条・第6条)。国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、厚生年金保険の被保険者(第2号)や、その被扶養配偶者(第3号被保険者)に当たらない人が、原則として第1号被保険者です(国民年金法第7条)。
    • 家族の扶養に入る:厚生労働省は、年収130万円以上になると、週20時間未満で働く場合でも配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れ、国民年金と国民健康保険の保険料がかかると案内しています(収入が一時的に上がった場合は、事業主の証明により引き続き扶養が認められる特例があります)。健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者(厚生年金保険の被保険者に扶養される配偶者)は別の仕組みです。扶養に入れるかどうかは、健康保険は家族の加入先に、年金は年金事務所に、それぞれ確かめてください。

    4分の3基準を満たさず、週の所定労働時間も20時間未満なら、原則として加入対象になりません。厚生労働省は、残業等で一時的に週20時間以上になっても加入しないが、週20時間以上で働く状況が2カ月を超えて続くようなら、加入対象となることがあるとしています。

    雇用保険は別の制度です。ハローワークの案内では、雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、31日以上の雇用見込みがあることと、1週間の所定労働時間が20時間以上であることのいずれにも該当する場合に、原則として被保険者となります。

    (出典:国民健康保険法、国民年金法、厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」、ハローワークインターネットサービス。確認日 2026年10月13日)

    入ると何が変わるか

    • 傷病手当金:健康保険に入っていると、業務外の病気やけがの療養で仕事に就けないとき、条件を満たせば傷病手当金が支給されます。協会けんぽの案内では、仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。1日あたりの額は、支給開始日以前の12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1の、3分の2に当たる額です(支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、別の計算になります)。休業した期間に給与の支払いがないこと(支払いがあっても傷病手当金の額より少ないときは差額)も条件です。休む前に、条件と額を加入先で確かめてください。
    • 将来の年金:厚生年金保険に入ると、基礎年金に加えて厚生年金が受け取れます。
    • 保険料:健康保険・厚生年金保険の保険料は、原則として事業主と加入者本人が半分ずつ負担します(日本年金機構)。

    (出典:日本年金機構「パート・アルバイトの皆さまへ…」、協会けんぽ「傷病手当金」、厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」。確認日 2026年10月13日)


    困ったときの相談先

    • 自分が加入対象かどうか、手続き:お近くの年金事務所、勤め先の社会保険の担当
    • 心のつらさについて:厚生労働省「まもろうよ こころ」に、電話・SNSで相談できる窓口の一覧があります。#いのちSOS(0120-061-338・毎日24時間)、よりそいホットライン(0120-279-338・24時間。福島県から・050で始まるIP電話からは別の番号)など。
    • 国民健康保険・国民年金の手続き:お住まいの市区町村の国民健康保険・年金の窓口
    • 社会保険の相談とは別に、転職や仕事探しも考えているとき:障害のある人の仕事探しは、ハローワークの専門の窓口にも相談できます(くわしくは障害者雇用の給料の記事)。民間の転職支援サービスを考える場合は、下の広告もあります。どちらも、社会保険に入るかどうかを判断する窓口ではありません。

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    • アットジーピー【atGP】(株式会社ゼネラルパートナーズ):求職者の利用料は無料です。転職の相談、一般には公開されていない求人を含む紹介、志望動機や自己PRの助言、面接の対策があります。原則として、上のいずれかの手帳の交付を受けていることが条件です。申請中の人も使える場合があります。

    登録しても、dodaチャレンジでは、すぐに紹介できる求人がない場合があります。atGPでは、取り扱う求人の状況によって、転職相談や求人紹介を受けられない場合があります。条件や内容は、リンク先で最新の案内を確かめてください。(2026年10月23日確認)


    出典一覧

    訂正履歴

    • なし(初版・2026年10月13日)
    • 2026年10月23日:目次を足しました(内容の訂正ではありません)。

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    障害者雇用の給料はいくら?週の労働時間別の平均と、手取りで暮らせるかの確かめ方

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    情報の基準日:2026年9月24日/下書き:AI、編集:社畜眼鏡 編集部。制度の最終判断は各窓口、医療の判断は主治医


    この記事の位置

    この記事は「休む・辞める前に確かめる制度5つ」の記事から分かれた、働き方の記事です。傷病手当金・自立支援医療・障害年金など、休む・辞めるときのお金の制度は別の記事にまとめています。

    この記事でわかること

    • 障害者雇用で働く人の平均賃金は、週の所定労働時間によって大きく変わること(一次資料の実額)
    • 「手取り」がどういう仕組みで額面から減るのか(社会保険・税の一般的なしくみ)と、手取りで暮らせるかを自分で確かめる手順
    • 給料や働き方について相談できる公的な窓口

    今とてもつらいときは、この記事より先に相談先へ。#いのちSOS 0120-061-338(毎日24時間)、よりそいホットライン 0120-279-338(24時間)。


    障害者雇用の給料は「週に何時間働くか」で大きく変わる

    「障害者雇用 給料」で検索すると、月10万円台という数字を見かけることがあります。ですが、障害者雇用で働く人の給料は一つの金額に決まっているわけではなく、週の所定労働時間によって大きく変わります。

    厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査」(令和5年5月分の賃金・労働時間を、令和5年6月1日時点で調査したもの)では、身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者のそれぞれについて、週の所定労働時間別の1か月の平均賃金(きまって支給する給与。超過勤務手当を含む)が公表されています(出典:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果」 https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001233721.pdf )。

    週の所定労働時間別 平均賃金(1か月・きまって支給する給与)

    全体平均 通常(週30時間以上) 週20時間以上30時間未満 週10時間以上20時間未満 週10時間未満
    身体障害者 23万5千円 26万8千円 16万2千円 10万7千円 6万7千円
    知的障害者 13万7千円 15万7千円 11万1千円 7万9千円 4万3千円
    精神障害者 14万9千円 19万3千円 12万1千円 7万1千円 1万6千円
    発達障害者 13万円 15万5千円 10万7千円 6万6千円 2万1千円

    (出典は上記と同じ。身体障害者は同調査の図1-9、知的障害者は図2-8、精神障害者は図3-8、発達障害者は図4-8に基づく。数字は千円未満を四捨五入した公表値のため、表内の合計や差し引きが一致しないことがあります)

    この表でいう「賃金」は超過勤務手当(残業代など)を含んだ額です。超過勤務手当を除いた所定内給与額は、身体障害者で22万3千円、知的障害者で13万3千円、精神障害者で14万6千円、発達障害者で12万8千円となっています(同調査)。

    いずれも、全国の民営事業所(常用労働者5人以上)を対象にした調査の平均値です。個々の会社・職種・地域・障害の程度によって実際の金額は変わります。この表の数字を、自分の状況にそのまま当てはめられるとは限らない点に注意してください。

    元にした動画

    この記事は、YouTubeチャンネル「社畜眼鏡」の次の動画をもとにしています。動画の説明と公式の資料が違う点は、この下で書いています。

    動画で語られていた「月10〜13万円」との違い

    元にした動画では、週3〜4日の「緩い労働」として障害者雇用などに切り替えた場合の月収を「10万円から13万円程度」と一括りに説明していました。

    上の表で見ると、精神障害者の場合、週20時間以上30時間未満の区分の平均は12万1千円で、動画の数字に近い水準です。一方で、週30時間以上(いわゆるフルタイムに近い勤務)の平均は19万3千円あり、動画が示した金額とは開きがあります。逆に週10時間未満では1万6千円と、動画の数字よりかなり低くなります。

    つまり「障害者雇用=月10万円台」とひとまとめにできるものではなく、実際にはどの区分の労働時間で働くかによって、平均だけでも3倍以上の差があります。求人を検討するときは、月収の見出しの数字だけでなく、その求人の週の所定労働時間が上の表のどの区分に近いかを確かめることをすすめます。

    なぜ「給料が安い」と感じることがあるのか

    検索されている「障害者雇用 給料が安い理由」について、一次資料で確かめられる範囲を整理します。ここで確認できるのは「働いている人の賃金がなぜこの水準か」の一部の手がかりであり、「なぜこの理由で安くなっているか」という因果関係そのものを証明するものではありません。

    • 週の所定労働時間と賃金の関係:上の表のとおり、令和5年度障害者雇用実態調査では、週の所定労働時間が短い区分ほど平均賃金は低くなっています。この調査は、実際に働いている人を対象にした賃金と労働時間の実額の集計であり、求人票に出ている募集時点の時間数の分布(どのくらいの時間数の求人が多いか)を調べたものではありません。したがって、この調査結果だけから「短時間勤務の求人が多いから給料が安い」と言い切ることはできません。
    • 最低賃金の減額特例という制度があること:最低賃金法第7条では、精神または身体の障害により著しく労働能力が低いと都道府県労働局長が認めて許可した場合に限り、最低賃金額を減額できる特例があります。単に障害があるというだけでは対象にならず、従事する業務の遂行に直接支障があることが明白で、その支障の程度が著しい場合に限られます(出典:厚生労働省東京労働局「最低賃金の減額の特例許可申請について」 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/002025025.pdf )。この特例がどのくらいの人数・割合に適用されているかを示す公表資料は見当たりませんでした。適用者数が分からない以上、この特例を「給料が安い理由」として位置づけることはできません。
    • 職業の分布:同調査では、精神障害者はサービスの職業(27.1%)や事務的職業(22.7%)に就いている割合が高いという結果が出ています(出典:厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果」)。職業ごとの賃金差については、同調査の該当箇所には記載がありませんでした。

    これ以上の「なぜ安いか」の一般論(景気、企業の姿勢など)は、一次資料で確かめられなかったためこの記事では書きません。

    手取りで暮らせるかは、額面だけでなく「引かれるもの」も見る

    求人票や動画で語られる「月収」は、多くの場合、税金や社会保険料が引かれる前の額面です。実際に振り込まれる「手取り」は、次のようなものが引かれた後の金額になります。

    • 社会保険料(健康保険・厚生年金保険など):標準報酬月額という区分に保険料率をかけて計算され、会社と本人が折半で負担します。健康保険料率は都道府県ごとに異なり、厚生年金保険料率は全国一律です(出典:全国健康保険協会「費用の負担」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3190/sbb3192/1938-289/ 、日本年金機構「保険料の計算方法について」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20121026.html )。
    • 雇用保険料:賃金に応じて計算され、こちらも会社と本人の双方が負担します。雇用保険の被保険者になるのは、1週間の所定労働時間が20時間以上であること、31日以上の雇用見込みがあることの両方を満たす場合です(出典:ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問(雇用保険について)」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/help/question05.html )。これを満たさない短時間勤務では、雇用保険料は引かれません。
    • 所得税(源泉徴収):勤め先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の内容をもとに、毎月の給与から源泉徴収され、年末調整で1年分の過不足が精算されます(出典:国税庁「各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)」 https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm )。
    • 住民税:前年の所得をもとに計算されます。新卒などで前年に所得がなかった場合は初年度の住民税がかからず、2年目から給与天引き(特別徴収)が始まることがありますが、これは前年の所得や自治体の徴収時期によって変わるため、必ず2年目からとは限りません。前職があった場合や、年の途中で入社した場合は、住民税がかかる時期が異なります(出典:横浜市「退職後の住民税は…」(前年の所得をもとに翌年6月から課税される仕組みの説明) https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/faq/answer3.html 。詳しい時期は住んでいる市区町村の税務担当課で確認してください)。

    短時間勤務の場合、そもそも社会保険に加入するかどうかも確かめておく必要があります。厚生年金・健康保険への加入には、大きく分けて2つのルートがあります。

    1. 通常の労働者の4分の3基準:1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、その事業所の通常の労働者(フルタイムの正社員など)のおおむね4分の3以上であれば、企業規模にかかわらず加入対象になります。
    2. 短時間労働者の特例:4分の3未満であっても、①1週間の所定労働時間が20時間以上、②学生でないこと、③継続して2か月を超える雇用の見込みがあること、をすべて満たし、かつ勤め先の企業規模の要件(特定適用事業所となる被保険者数の基準は、令和9年9月までは51人以上、令和9年10月からは36人以上、令和11年10月からは21人以上、令和14年10月からは11人以上と、施行日を分けて段階的に引き下げられる予定)に当てはまる場合は、原則として加入対象になります。以前は「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金の要件もありましたが、2026(令和8)年10月1日に撤廃されました。ただし、最低賃金の減額の特例許可を受けていて、所定内賃金が月額8.8万円未満の人は、原則として加入の対象外で、申し出をすれば加入できます(日本年金機構)。

    つまり、週の所定労働時間が4分の3基準を満たしていれば、企業規模の要件を気にせず加入対象になります。4分の3未満の短時間勤務の場合は、2の特例の要件をすべて満たすかどうかを確認する必要があります(出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html 、日本年金機構「社会保険適用拡大特設サイト」 https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tekiyokakudai.html )。

    保険料率・税率は年度や自治体、扶養の有無によって変わるため、この記事では「◯%引かれる」という具体的な計算はしません。求人が決まった段階で、給与から引かれるものの見込みを勤め先に確認することをすすめます。保険料は加入する保険者、住民税は住んでいる市区町村で確認できます。

    週3日勤務・週20時間前後の求人を検討するときに確かめること

    「正社員 週3日勤務」で検索する人もいますが、正社員かどうかと、週の所定労働時間・社会保険の加入は別の話です。正社員という雇用形態であっても、週3日勤務のように所定労働時間が短い契約もあり得ますし、その場合の給料水準は前述の表の該当区分に近くなります。

    求人を比べるときは、次の3点を求人票や勤め先への問い合わせで確認すると、額面と手取りの見通しが立てやすくなります。

    1. 週の所定労働時間(上の表のどの区分に近いか)
    2. 社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入する条件を満たすか
    3. 通勤手当・賞与など、月々の賃金以外に決まっているもの

    「手取りで暮らせるか」を自分で確かめる手順

    この記事では、社会保険料・税率が個人や年度によって変わるため、額面から手取りを計算する具体的な式は示しません。そのかわり、暮らせるかどうかを自分で確かめる手順を示します。

    1. 見込みの額面を確認する:検討している求人の週の所定労働時間が、上の表のどの区分に近いかを確認し、額面の目安を把握します。
    2. 手取りの見込みを確認する:内定が出た段階で、給与から引かれるものの見込みを勤め先に確認します。健康保険・厚生年金の保険料は加入する保険者、住民税は住んでいる市区町村の税務担当で確認できます。自己判断で概算するより、実際の見込み額を確認するほうが確実です。
    3. 毎月の支出を書き出す:家賃、食費、水道光熱費、通信費、医療費(通院・薬代の自己負担分)、交通費、国民年金・国民健康保険(社会保険に加入しない場合)などを書き出します。
    4. 手取りの見込みと支出を比べる:2で確認した手取りの見込みが、3で書き出した支出を上回るかどうかを確認します。不足する場合は、自立支援医療(通院医療費の軽減)や、世帯の状況によっては生活保護など他の公的制度と合わせて検討する余地があるかを、自治体の窓口に相談する方法があります。

    この手順のどの段階で不足が出るかによって、時間数の長い求人を探す、他の制度と組み合わせる、といった選択肢の検討につながります。


    相談先

    • 障害のある人の就職相談・求人紹介は、ハローワークの専門援助部門(障害者専用の窓口)が担当しています。障害の特性に応じた職場の紹介や、実習・就職後の定着支援まで一貫して相談できます(出典:厚生労働省・都道府県労働局の各ハローワークの案内ページ)。
    • 職業能力の評価や、職場に適応するための専門的な支援を受けたい場合は、都道府県ごとに設置されている地域障害者職業センター(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)が窓口になります。ハローワークと連携しながら、就職前の準備から就職後のフォローまで継続的な支援を行っています(出典:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「就職支援・相談窓口」 https://www.jeed.go.jp/disability/person/person03.html )。
    • 給料や労働条件について、契約内容や説明に納得がいかない場合は、最寄りの労働基準監督署・都道府県労働局にも相談できます。

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    • dodaチャレンジ(パーソルダイバース株式会社):求職者の利用料は無料です。キャリアカウンセリング、一般には公開されていない求人を含む紹介、応募書類や面接の助言があります。身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳を持つ人が求人紹介の対象です。手帳を申請中の人も、求人によっては対象になる場合があります。
    • アットジーピー【atGP】(株式会社ゼネラルパートナーズ):求職者の利用料は無料です。転職の相談、一般には公開されていない求人を含む紹介、志望動機や自己PRの助言、面接の対策があります。原則として、上のいずれかの手帳の交付を受けていることが条件です。申請中の人も使える場合があります。

    登録しても、dodaチャレンジでは、すぐに紹介できる求人がない場合があります。atGPでは、取り扱う求人の状況によって、転職相談や求人紹介を受けられない場合があります。条件や内容は、リンク先で最新の案内を確かめてください。(2026年10月23日確認)



    まとめ

    • 障害者雇用の給料は一律ではなく、週の所定労働時間によって平均額に大きな差があります(令和5年度障害者雇用実態調査)。
    • 動画が示した「月10〜13万円」は、精神障害者でいえば週20〜30時間未満の区分に近い数字で、フルタイムに近い区分(週30時間以上・19万3千円)とは開きがあります。
    • 手取りは額面から社会保険料・税金が引かれた後の金額です。加入条件や税率は個人の状況によって変わるため、求人が決まった段階で、引かれるものの見込みは勤め先、保険料は加入する保険者、住民税は住んでいる市区町村に確認してください。
    • 給料や働き方の相談は、ハローワークの専門援助部門や地域障害者職業センターが窓口になります。

    出典

    訂正履歴

    • 2026年10月23日:短時間労働者の賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)が2026年10月1日に撤廃されたため、加入条件、最低賃金の減額の特例許可を受けている人の扱い、出典を直しました。
    • 2026年10月23日:目次を足しました(内容の訂正ではありません)。

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