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情報の基準日:2026年10月13日/下書き:AI、編集:社畜眼鏡 編集部。制度の最終判断は各窓口、医療の判断は主治医
今とてもつらいときは、この記事より先に相談先へ:#いのちSOS 0120-061-338(毎日24時間)、よりそいホットライン 0120-279-338(24時間。福島県から・050で始まるIP電話からは別の番号)
まず押さえておきたい3行
- 健康保険・厚生年金保険に入るかどうかは、「週3日かどうか」では決まりません。まず、1週の所定労働時間と1月の所定労働日数が、同じ事業所の通常の労働者の4分の3以上かどうかを見ます。4分の3未満のときは、週の所定労働時間が20時間以上か、勤め先の規模などの条件を満たすかを見ます。
- 「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件は、2026年10月に撤廃されました(厚生労働省)。勤め先の規模の条件は、今も残っています。
- 入らない場合は、健康保険と年金のそれぞれについて、加入先と手続きを確かめます。入ると、病気で休んだときの傷病手当金や、将来の厚生年金が加わり、健康保険・厚生年金保険の保険料を負担します。最終的な判断は、年金事務所や勤め先の担当に確かめてください。
順に確かめる
体調や事情で週3日・短時間に減らす人が、自分は入る・入らないのどちらになるかを、次の1から3の順に確かめます。
1. 通常の労働者の4分の3以上か
日本年金機構の案内では、厚生年金保険の適用事業所に常用的に使用される70歳未満の方は、厚生年金保険の被保険者となります。パートタイマー・アルバイト等でも、事業所と常用的使用関係にあり、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上である方は被保険者となります。勤め先が適用事業所であることが前提です。
「所定」は、就業規則や雇用契約書などに書いてある、通常の週に勤務する時間のことです。たとえば、通常の労働者の所定労働時間が週40時間の事業所なら、その4分の3は週30時間です(この記事で計算した例です。日数も同じように比べます)。比べる相手は「同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者」なので、自分の勤め先の所定を確かめてください。時間と日数のどちらかが4分の3未満なら、次の2に進みます。
なお、2カ月以内の期間を定めて使用される方などは、被保険者とされない場合があります(当初の雇用期間が2カ月以内でも、その期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から被保険者になります)。
(出典:日本年金機構「適用事業所と被保険者」、厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」。確認日 2026年10月13日)
2. 4分の3未満のときの条件
1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満でも、次をすべて満たせば加入対象です。
- 勤め先が、特定適用事業所、任意特定適用事業所、または国・地方公共団体に属する事業所であること。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること。
- 学生ではないこと(一部の教育施設に在学する方、休学中、定時制、通信制の方などは加入対象となります)。
- 2カ月を超えて雇用される見込みであること。
法律も、4分の3未満の短時間労働者で、「一週間の所定労働時間が二十時間未満であること」または高等学校の生徒、大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であることに当たる人は、厚生年金保険の被保険者としないと定めています(厚生年金保険法第12条第5号。健康保険法第3条第1項第9号も同じ形)。
賃金の条件:以前は「所定内賃金が月額8.8万円以上」も必要でしたが、厚生労働省の特設サイトは「2026年10月に撤廃されました」と案内しています。日本年金機構の案内にも、いまの要件として賃金は載っていません。ただし、この短時間労働者のうち、最低賃金の減額の特例許可を受けていて所定内賃金が月額8.8万円未満の人(特定減額特例対象者)は、原則として加入対象ではなく、事業主を経由して日本年金機構に申し出ることで加入できます。
勤め先の規模:特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。厚生労働省の特設サイトでは、今後の段階を次のように案内しています。
| 時期 | 対象の範囲(2027年10月以降の行は、その時期に新たに加わる企業) |
|---|---|
| 2027年9月まで | 勤め先の従業員数が51人以上 |
| 2027年10月から | 従業員数36~50人の企業 |
| 2029年10月から | 従業員数21~35人の企業 |
| 2032年10月から | 従業員数11~20人の企業 |
| 2035年10月から | 従業員数10人以下の企業 |
今日(2026年10月13日)の時点では、51人以上の段階です。日本年金機構の案内では、この人数は従業員の総数ではなく、厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数で数えます。法人の場合は、同じ法人番号のすべての適用事業所を合わせた数です。特定適用事業所の基準に満たない企業等でも、被保険者の同意に基づく事業主の申し出により、短時間労働者を加入対象とする事業所(任意特定適用事業所)になることができます。勤め先が適用拡大の対象かどうかは、日本年金機構の「事業所検索システム」(検索結果の「適用拡大の事業所」に「該当」と出る)や、勤め先の担当、年金事務所で確かめられます。
雇用契約の変更などで、通常の労働者から短時間労働者に変わったときは、「被保険者区分変更届」の提出が必要です(日本年金機構)。勤務を減らした結果、4分の3基準を満たさず、週の所定労働時間も20時間未満になるなど、被保険者としない人の定め(厚生年金保険法第12条)に当たるようになったときは、原則としてその翌日に厚生年金保険の被保険者の資格を失います(同法第14条第4号)。
(出典:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」ほか、厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」、厚生年金保険法、健康保険法。確認日 2026年10月13日)
3. 入らない場合はどうなるか
加入対象にならない場合は、次のようになります。
- 自分で国民健康保険・国民年金に入る:都道府県の区域内に住所を有する人は国民健康保険の被保険者で、健康保険の被保険者・被扶養者などは除かれます(国民健康保険法第5条・第6条)。国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、厚生年金保険の被保険者(第2号)や、その被扶養配偶者(第3号被保険者)に当たらない人が、原則として第1号被保険者です(国民年金法第7条)。
- 家族の扶養に入る:厚生労働省は、年収130万円以上になると、週20時間未満で働く場合でも配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れ、国民年金と国民健康保険の保険料がかかると案内しています(収入が一時的に上がった場合は、事業主の証明により引き続き扶養が認められる特例があります)。健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者(厚生年金保険の被保険者に扶養される配偶者)は別の仕組みです。扶養に入れるかどうかは、健康保険は家族の加入先に、年金は年金事務所に、それぞれ確かめてください。
4分の3基準を満たさず、週の所定労働時間も20時間未満なら、原則として加入対象になりません。厚生労働省は、残業等で一時的に週20時間以上になっても加入しないが、週20時間以上で働く状況が2カ月を超えて続くようなら、加入対象となることがあるとしています。
雇用保険は別の制度です。ハローワークの案内では、雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、31日以上の雇用見込みがあることと、1週間の所定労働時間が20時間以上であることのいずれにも該当する場合に、原則として被保険者となります。
(出典:国民健康保険法、国民年金法、厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」、ハローワークインターネットサービス。確認日 2026年10月13日)
入ると何が変わるか
- 傷病手当金:健康保険に入っていると、業務外の病気やけがの療養で仕事に就けないとき、条件を満たせば傷病手当金が支給されます。協会けんぽの案内では、仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。1日あたりの額は、支給開始日以前の12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1の、3分の2に当たる額です(支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、別の計算になります)。休業した期間に給与の支払いがないこと(支払いがあっても傷病手当金の額より少ないときは差額)も条件です。休む前に、条件と額を加入先で確かめてください。
- 将来の年金:厚生年金保険に入ると、基礎年金に加えて厚生年金が受け取れます。
- 保険料:健康保険・厚生年金保険の保険料は、原則として事業主と加入者本人が半分ずつ負担します(日本年金機構)。
(出典:日本年金機構「パート・アルバイトの皆さまへ…」、協会けんぽ「傷病手当金」、厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」。確認日 2026年10月13日)
困ったときの相談先
- 自分が加入対象かどうか、手続き:お近くの年金事務所、勤め先の社会保険の担当
- 心のつらさについて:厚生労働省「まもろうよ こころ」に、電話・SNSで相談できる窓口の一覧があります。#いのちSOS(0120-061-338・毎日24時間)、よりそいホットライン(0120-279-338・24時間。福島県から・050で始まるIP電話からは別の番号)など。
- 国民健康保険・国民年金の手続き:お住まいの市区町村の国民健康保険・年金の窓口
- 社会保険の相談とは別に、転職や仕事探しも考えているとき:障害のある人の仕事探しは、ハローワークの専門の窓口にも相談できます(くわしくは障害者雇用の給料の記事)。民間の転職支援サービスを考える場合は、下の広告もあります。どちらも、社会保険に入るかどうかを判断する窓口ではありません。
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転職も考えている人には、ハローワークのほかに、障害者雇用を扱う民間の転職支援サービスもあります。下のリンクから登録や面談などが済むと、このサイトに報酬が入ることがあります。
- dodaチャレンジ
(パーソルダイバース株式会社):求職者の利用料は無料です。キャリアカウンセリング、一般には公開されていない求人を含む紹介、応募書類や面接の助言があります。身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳を持つ人が求人紹介の対象です。手帳を申請中の人も、求人によっては対象になる場合があります。 - アットジーピー【atGP】
(株式会社ゼネラルパートナーズ):求職者の利用料は無料です。転職の相談、一般には公開されていない求人を含む紹介、志望動機や自己PRの助言、面接の対策があります。原則として、上のいずれかの手帳の交付を受けていることが条件です。申請中の人も使える場合があります。
登録しても、dodaチャレンジでは、すぐに紹介できる求人がない場合があります。atGPでは、取り扱う求人の状況によって、転職相談や求人紹介を受けられない場合があります。条件や内容は、リンク先で最新の案内を確かめてください。(2026年10月23日確認)
出典一覧
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html (2026年10月13日確認)
- 日本年金機構「適用事業所と被保険者」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html (2026年10月13日確認)
- 日本年金機構「パート・アルバイトの皆さまへ、配偶者の扶養の範囲内でお勤めの皆さまへ」 https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tekiyokakudai_kojin.html (2026年10月13日確認)
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html (2026年10月13日確認)
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」(事業所検索システムの案内) https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/tekiyokakudai.html (2026年10月13日確認)
- 厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/ (2026年10月13日確認)
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html (2026年10月13日確認)
- 全国健康保険協会「傷病手当金」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/index.html (2026年10月13日確認)
- ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問(雇用保険について)」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/help/question05.html (2026年10月13日確認)
- 厚生年金保険法 e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 (2026年10月13日確認/第12条)
- 健康保険法 e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070 (2026年10月13日確認/第3条、第99条)
- 国民年金法 e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000141 (2026年10月13日確認/第7条)
- 国民健康保険法 e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 (2026年10月13日確認/第5条・第6条)
- 厚生労働省「まもろうよ こころ」 https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/ (2026年10月13日確認)
訂正履歴
- なし(初版・2026年10月13日)
- 2026年10月23日:目次を足しました(内容の訂正ではありません)。


