PR この記事には広告(アフィリエイト)のリンクがあります。広告の枠には「広告」と表示しています。
情報の基準日:2026年9月24日/下書き:AI、編集:社畜眼鏡 編集部。制度の最終判断は各窓口、医療の判断は主治医
この記事の位置
この記事は「家族と将来」カテゴリーの記事です。仕事を辞める前後のお金の制度全体は「仕事辞めたいけどお金がないときに、辞める前に確かめる制度5つと使う順番」、本人がすでに障害年金の対象になりうるかは「うつ病で障害年金はもらえる?対象・等級・金額と、働きながらの扱い」、当面の生活費の考え方は「生活防衛資金はいくら?」もあわせてご覧ください。
親が亡くなった後、まず確かめること(先に答え)
親が亡くなった後のお金は、年金・住まい・生活保護・相談先の4つに分けて考えると整理しやすくなります。親の年金は、そのままでは本人に引き継がれません。生活に困るときは生活保護を申請できますが、相続したお金など、使える資産を生活に使うことが原則です(例外もあり、資産の種類や世帯の状況で扱いが違います)。兄弟など親族に先に相談しなければ申請できない、ということはありません。具体的には、お住まいの地域の福祉事務所や相談窓口に相談してください。
この記事でわかること
- 親が亡くなったとき、本人(成人した子)が遺族年金を受け取れるとは限らないこと(年齢の要件があります)。死亡月分までの未支給年金は別に請求できる場合があること
- 相続放棄には期限があり、親が亡くなる前には手続きできないこと
- 実家に住み続けたい場合、生活保護を利用しても自宅を手放さずに済むことがあること。ただし相続した預貯金や保険金、実家の資産価値、住宅ローンの残債によっては扱いが変わること
- 生活保護は権利であり、資産・能力を活用したうえでの制度であること。扶養照会は申請の条件ではないこと
- 本人がすでに受けている障害年金も、更新の審査で減額・支給停止になり得ること
- 成年後見制度の本来の目的と、後見人等への報酬を誰が決めるか
- 本人・家族それぞれが使える相談窓口(ひきこもり地域支援センター・自立相談支援機関・地域包括支援センター)
今とてもつらいときは、この記事より先に相談先へ。 #いのちSOS 0120-061-338(毎日24時間)/よりそいホットライン 0120-279-338(24時間)
「親がいなくなったら」を、4つに分けて考える
いわゆる「8050問題」は、80代の親と50代の子など、親が高齢になっても同居する成人した子どもがいる家庭で、親が亡くなった後の生活をどう支えるかが課題になる状況を指す言葉として使われています。仕事を辞めたい・すでに退職している・引きこもりの状態にあるなど事情はさまざまですが、「親が亡くなった後、自分はどうやって生活していくのか」という不安は共通しています。
この記事では、その不安を「年金」「住まい」「生活保護」「相談先」の4つに分けて、公的資料で確かめられる範囲を整理します。個別の投資判断や、資産をいくらまで増やせるかという試算はこの記事の対象外です(当面の生活費の考え方は別記事「生活防衛資金はいくら?」で扱っています)。
1. 年金:親の年金は、そのままでは本人に引き継がれない
遺族年金は、成人した子には出ないことが多い
「親が亡くなったら年金で援助してもらえるはず」と考える人もいますが、遺族年金には受け取れる人の範囲と年齢の要件があります。日本年金機構の説明によると、遺族基礎年金を受け取れるのは「1.子のある配偶者 2.子」で、ここでいう「子」とは「18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方」に限られます(出典:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」)。
遺族厚生年金も、受け取れる遺族の中に「子」「孫」が含まれますが、年齢の要件は遺族基礎年金と同じです。子のない配偶者(30歳未満の妻は5年間のみ、夫は55歳以上に限り60歳から)や、父母・祖父母(55歳以上に限り60歳から)にも受給できる場合がありますが、いずれも配偶者・父母・祖父母としての要件であり、成人した子自身がこの枠で受け取れるわけではありません(出典:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」)。
つまり、8050問題で想定されるような「50代の独身の子」は、年齢要件から外れるため、親が亡くなっても遺族年金を新たに受け取れるとは限りません。ここは、公的な援助を計画するうえで最初に確認しておきたい点です。
未支給年金は、遺族年金とは別に請求できる場合がある
遺族年金が受け取れない場合でも、親が死亡した月の分までの年金のうち、まだ振り込まれていない分(未支給年金)は、亡くなった親と生計を同じくしていた遺族が請求できる場合があります。請求できる遺族には優先順位があり、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他の3親等内の親族の順で、先の順位の人がいれば後の順位の人は請求できません(出典:日本年金機構「未支給年金」)。年齢要件がある遺族年金とは別の制度なので、成人した子であっても、親と生計を同じくしていれば請求できる可能性があります。該当するかどうか、必要な書類は年金事務所に確認してください。
本人がすでに障害年金を受給している場合
本人自身がうつ病や発達障害などで障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)をすでに受給している場合、その年金は親の生死とは別の要件(初診日・保険料納付要件・障害の状態)で決まっています。親が亡くなったこと自体を理由に年金が止まることはありません。ただし、障害の状態を確認する必要がある人には、指定された時期に「障害状態確認届」(診断書)の提出が求められることがあり、その審査の結果、障害の状態が軽くなったと判断されれば、等級の変更・減額や支給停止になることがあります(出典:日本年金機構「障害状態確認届」)。つまり「本人の障害年金は続く」と言い切れるのは、障害の状態が変わらず、確認届の審査を通った場合であり、自動的に一生同じ額が続くと決まっているわけではありません。対象になる傷病や等級、金額の詳しい説明は別記事「うつ病で障害年金はもらえる?」で扱っています。
なお、公的年金には「異なる支給事由(老齢・障害・遺族)の年金を2つ以上受けられるようになったときは、原則いずれか1つを選択する」というしくみがあります。ただし65歳以降は、組み合わせによって障害年金と遺族年金の両方(またはその差額)を受け取れる場合があります(出典:日本年金機構「年金の併給または選択」)。本人がすでに障害年金を受けていて、将来遺族年金の対象にもなりうる場合(配偶者になったときなど)は、どちらを選ぶかを年金事務所で確認する必要があります。
2. 住まい:実家に住み続けられるかどうか
親が亡くなった後、実家をどうするかも大きな問題です。ここでは「住み続ける」ことを前提に、公的資料で確認できる点を整理します。
生活保護を利用しても、住んでいる家をすぐに手放す必要はない場合がある
生活保護は、資産・能力等あらゆるものを活用することを前提に必要な保護が行われる制度です。厚生労働省の資料では、土地・家屋について「原則売却」としつつ、「現に居住の用に供されているものについては、処分価値が著しく大きいものを除き、保有を容認」するとされています(出典:厚生労働省「生活保護制度」)。つまり、実際に住んでいる家であれば、資産価値が著しく大きい場合を除いて、生活保護を利用しながら住み続けられる場合があります。ただし「著しく大きい」の判断は個別の事情によるため、正確な扱いは福祉事務所に確認してください。
この判断には、実家の土地建物そのものの価値だけでなく、相続した預貯金や生命保険金の額、実家に住宅ローンの残債があるかどうかも関係します。資産がまとまってあると判断されれば、生活保護の申請時点でその資産を先に使うよう求められることがあり、また保護を受けたあとに預貯金や不動産などの資産が見つかった場合は、生活保護法第63条にもとづき、それまでに受けた保護費の範囲内で返還を求められることがあります(出典:厚生労働省「生活保護制度」のほか、生活保護法第63条の運用に関する各種資料)。福祉事務所から実家の売却を勧められる(処分指導を受ける)場合もあり、その判断は個別の資産状況によるため、この記事だけでは判定できません。
相続の前に、決めておくとよいこと
親が元気なうちに、誰が家をどう相続するかを話し合っておくことは、後のトラブルを避ける手段の一つです。一方で、相続放棄(相続する権利そのものを放棄すること)は、親が生きている間(相続が開始する前)には行えません。相続放棄は、親が亡くなって相続が始まったことを知った時から原則3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります(出典:裁判所「相続の放棄の申述」)。この期限を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなるため、実家や親の資産・借金の状況を把握したら、早めに家庭裁判所や弁護士・司法書士、法テラスに相談することをすすめます。判断能力が不十分になったときに財産管理を任せる仕組みについては、次の「成年後見制度」で公的資料で確認できる範囲を説明します。
成年後見制度は「奪う」ための制度ではない(報酬の例は大阪家庭裁判所・令和7年4月の目安)
成年後見制度は、裁判所の説明によると「認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る人(『後見人』等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度」です。判断能力の程度に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの類型があります(出典:裁判所「成年後見制度(後見・保佐・補助)の概要を知りたい方へ」)。目的は本人の財産と契約を守ることであり、本人から自由を奪うことを目的にした制度ではありません。
費用については、後見人等への報酬は家庭裁判所が、後見人等の働いた期間や被後見人の財産の額・内容、行った事務の内容などを考慮して決定し、本人の財産の中から支払われます。全国一律の料金表があるわけではなく、金額は家庭裁判所ごとの目安と、個別の審判によって決まります。実際の金額を知りたい場合は、まず自分が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所に、その時点の目安を確認することをすすめます。一例として、大阪家庭裁判所・大阪家庭裁判所堺支部・大阪家庭裁判所岸和田支部が示す目安(令和7年4月公表分)では、通常の後見事務を行った場合の基本報酬は月額2万円、管理財産額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合は月額3万円〜4万円、5,000万円を超える場合は月額5万円〜6万円がめやすとされています(出典:大阪家庭裁判所「成年後見人等の報酬額のめやす」令和7年4月)。この金額は大阪家庭裁判所が示す目安であり、他の地域の家庭裁判所では目安の金額が異なる場合があります。実際の金額は資産状況や後見人等が行った事務の内容によって個別の審判で決まるため、自分が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所に確認してください。
利用するかどうか、どの類型を選ぶかは、本人の判断能力の状態や財産の状況によって変わります。検討する場合は、まず家庭裁判所や地域の権利擁護の相談窓口(後述の地域包括支援センターなど)に相談することをすすめます。
3. 生活保護:権利であることと、確認しておきたい要件
生活保護は、生活に困窮する人に対して、資産・能力その他あらゆるものをその最低限度の生活の維持のために活用することを前提に、必要な保護が行われる制度です(出典:厚生労働省「生活保護制度」)。厚生労働省が生活保護を申請したい人向けに出しているページには、「利用しうる資産を活用することが保護の要件ですが、例外もあります」「扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません」と説明されています(出典:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ」)。
つまり、扶養照会(親族に援助できるか確認の連絡がいくこと)は申請の条件ではなく、親族に事前に相談しなければ申請できないわけでもありません。「働いていない・親を頼れない」ことを理由に申請をためらう必要はない、という点は動画の説明と方向性は一致します。ただし、実際に受けられる保護費の金額は世帯の状況や地域ごとの基準で決まり、この記事では金額の計算はしません。申請や要件の詳しい確認は、お住まいの自治体の福祉事務所に相談してください。
なお、自立支援医療や障害年金など、医療・年金にかかわる制度との関係は別記事で扱っています。生活保護と他の制度を同時に検討する場合は、福祉事務所と、それぞれの制度の窓口の両方に確認することをすすめます。
4. 相談先:本人と親、それぞれの窓口
8050問題では、本人と親のそれぞれに相談窓口があります。役割で分けると次のとおりです。
- ひきこもり地域支援センター:厚生労働省の説明では「ひきこもり状態にある方やその家族へ相談支援を行い、適切な支援に結びつけます。また、地域における関係機関とのネットワークの構築や、ひきこもり支援に係る情報の幅広い提供等」を行う、地域の拠点です(出典:厚生労働省「ひきこもり支援に関する取組」)。本人からの相談だけでなく、家族からの相談も受け付けています。
- 自立相談支援機関(生活困窮者自立支援制度):生活費が足りない、仕事が続かないなど、生活と就労にかかわる相談を、お住まいの市区町村の窓口で無料で受け付けています(出典:厚生労働省「生活困窮者自立支援制度の体系」)。
- 地域包括支援センター:親が高齢の場合、親自身の相談窓口になります。厚生労働省の説明では「地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助などを行い、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援すること」を目的とした機関です(出典:厚生労働省「地域包括支援センター」)。親の介護や将来の生活について、親が元気なうちに一緒に相談しに行くこともできます。
どこに相談してよいか分からないときは、まずお住まいの市区町村の福祉担当窓口、またはひきこもり地域支援センターに問い合わせると、必要な窓口につないでもらえます。
よくある質問
働いたことがないまま親が亡くなったら、生活保護は受けられますか
生活に困っていれば申請できます。生活保護は、資産や働く力など、使えるものを生活のために使うことを前提に、足りない分を保護する制度です。受けられるか、いくらになるかは世帯の状況や地域の基準で決まるので、福祉事務所に相談してください(厚生労働省「生活保護制度」「生活保護を申請したい方へ」)。
相続でお金が入ると、生活保護は受けられませんか
使える資産を活用することが保護の要件で、相続したお金があれば、それを生活に使うことが原則になります。ただし例外もあるとされ、資産の種類や世帯の状況によって扱いが違います。手元の資産と生活の状況を伝えて、申請の時期や資産の扱いを、早めに福祉事務所に相談してください。
兄弟が面倒をみないといけませんか
厚生労働省は、扶養義務者の扶養は保護に優先するとしながら、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはないと説明しています。親族に援助できるかの確認(扶養照会)が行われることはありますが、申請の条件ではありません。
元にした動画
この記事は、YouTubeチャンネル「社畜眼鏡」の次の動画をもとにしています。動画の説明と公式の資料が違う点は、この下で書いています。
動画との違い
元にした動画は、成年後見制度について「一度ついたら死ぬまで毎月数万円の報酬をあなたの資産から支払い続ける」「あなたを守るためという名目であなたの自由を奪い、資産を削っていく」と説明していますが、この記事で確認した範囲では、成年後見制度の目的は本人の権利を守ることであり、報酬は家庭裁判所が本人の財産の額や後見人等が行った事務の内容などを考慮して決定するものです。報酬額の目安(月額2万円〜、財産額が大きい場合は3万円〜6万円程度)も家庭裁判所が公表している資料にもとづいています。
生活保護についても、動画は「日本国憲法が認めたあなたの正当な権利」と説明しており、この方向性自体は厚生労働省の説明と一致します。ただし、動画には資産の活用や扶養照会の扱いなど、申請の要件についての説明がありません。この記事ではその部分を補いました。
また、動画にある「研究データでもこの最後の逃げ場を認識している人ほど不安行動が減ることが分かっています」という説明は、出典を確認できなかったため、この記事には書いていません。全世界株式などへの投資を前提にした資産寿命の試算も、特定の商品を勧める内容になるため、この記事では扱いません。投資を検討する場合の考え方は、生活費の確保を優先したうえでの話であり、別記事「生活防衛資金はいくら?」で説明しています。
困ったときの相談先
- 生活が苦しい・今後の生活が不安:お住まいの市区町村の生活困窮者自立相談支援機関(出典:厚生労働省「生活困窮者自立支援制度の体系」)
- 本人・家族のひきこもりの相談:都道府県・指定都市が設置するひきこもり地域支援センター(出典:厚生労働省「ひきこもり支援に関する取組」)
- 親(高齢者本人)の生活・介護の相談:お住まいの地域の地域包括支援センター(出典:厚生労働省「地域包括支援センター」)
- 生活保護の申請・要件の確認:お住まいの市区町村の福祉事務所
- 成年後見制度・相続の相談:家庭裁判所、法テラス、弁護士・司法書士などの専門家
【広告】(Amazonアソシエイト)
- 8050問題の深層 「限界家族」をどう救うか(川北稔著、NHK出版新書、2019年8月)
出版社・Amazonの紹介文と目次をもとに選んだ本です。
出典一覧
- 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html (2026年9月24日確認)
- 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html (2026年9月24日確認)
- 日本年金機構「年金の併給または選択」 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/kyotsu/shikyu/20140421-02.html (2026年9月24日確認)
- 日本年金機構「障害状態確認届(診断書)を提出するとき」 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/jukyu/2019091905.html (2026年9月24日確認/提出の遅れ・不備による支払いの一時停止を記載。審査結果による等級変更・減額・支給停止の一般的な仕組みは障害年金制度の基本的な扱いとして記載)
- 日本年金機構「未支給年金」 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/jukyu/20140731-01.html (2026年9月24日確認/請求できる遺族の範囲・順位、遺族年金とは別の請求であることを記載)
- 裁判所「相続の放棄の申述」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html (2026年9月24日確認/申述期限(自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内)を記載)
- 厚生労働省「生活保護制度」 https://www.mhlw.go.jp/content/000988958.pdf (2026年9月24日確認/資産の活用、居住用不動産の保有の扱いを記載)
- 厚生労働省「生活保護を申請したい方へ」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsuhogopage.html (2026年9月24日確認/資産活用の要件・扶養照会の扱いを記載)
- 裁判所「成年後見制度(後見・保佐・補助)の概要を知りたい方へ」 https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp00/koukenp1/index.html (2026年9月24日確認)
- 大阪家庭裁判所「成年後見人等の報酬額のめやす」(令和7年4月) https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/119_R7.04_hosyumeyasu.pdf (2026年9月24日確認/基本報酬・財産額区分ごとの月額めやすを記載。他の地域の家庭裁判所では金額が異なる場合があるため、実際の金額は管轄の家庭裁判所に確認)
- 厚生労働省「ひきこもり支援に関する取組」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/hikikomori/index.html (2026年9月24日確認)
- 厚生労働省「生活困窮者自立支援制度の体系」 https://www.mhlw.go.jp/content/001267439.pdf (2026年9月24日確認)
- 厚生労働省「地域包括支援センター」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/index.html (2026年9月24日確認)
- 厚生労働省「まもろうよこころ」(相談窓口の電話番号・受付時間) https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/ (2026年9月24日確認)
- Amazonアソシエイト・プログラム「開示文言の要件」 https://affiliate.amazon.co.jp/help/node/topic/GPXFHVYZMTGPUMPE (2026年9月24日確認)
訂正履歴
- なし(初版・2026年9月24日)
- 2026年10月23日:冒頭に「親が亡くなった後、まず確かめること」と、「よくある質問」を足しました(内容の訂正ではありません)。
- 2026年10月23日:目次を足しました(内容の訂正ではありません)。


