社畜眼鏡のお金と制度ノート

休む・辞める前に確かめること

カテゴリー: 休む・辞める前のお金

仕事を休む・辞める前に確かめたいお金と制度の全体像。

  • 仕事辞めたいけどお金がないときに、辞める前に確かめる制度5つと使う順番

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    情報の基準日:2026年9月24日/下書き:AI、編集:合同会社フーレ。制度の最終判断は各窓口、医療の判断は主治医

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    この記事でわかること

    • 「仕事を辞めたいけれどお金がない」というとき、退職の前後で確認できる公的な制度が5つあること(傷病手当金・自立支援医療・特定理由離職者/失業保険・精神障害者保健福祉手帳・障害年金)
    • どの制度も、診断名や診断書があれば自動的に認定・支給されるわけではなく、条件・所得区分・窓口の判断が入ること
    • 5つの制度をどの順番で確認すればよいか(休む前・辞める前・辞めた後)と、それぞれを詳しく扱う記事へのリンク

    この記事の位置

    この記事は、社畜眼鏡のお金と制度のシリーズの入口(ピラー記事)です。ここでは5つの制度の全体像と使う順番だけを説明し、条件・金額・手続きの詳しい内容は、それぞれの制度を扱う記事に分けています。「まず何を確認すればいいかを知りたい」という方はこの記事を、「特定の制度の条件を詳しく知りたい」という方は該当する記事をご覧ください。

    なぜ「順番」が要るのか

    会社を辞めたいけれどお金の不安がある、というとき、使える可能性のある公的な制度は複数あります。ただし、どれも「使えば必ず生活費がまかなえる」というものではなく、対象になる条件・金額の上限・申請の窓口がそれぞれ違います。また、在職中でないと確認しづらいもの(傷病手当金)や、退職後でないと申請できないもの(失業保険)もあるため、辞める前・辞めた後という時期によって、確認すべき制度が変わります。

    この記事では、5つの制度を「休む前」「辞める前」「辞めた後」の3つの段階に分けて整理します。

    先に確認:働ける状態かどうかで見る制度が変わります。 失業保険(雇用保険の基本手当)は「就職する意思」「いつでも就職できる能力」「求職活動」があることが条件です。退職後もすぐには働けない場合、基本手当をそのまま受け取ることはできず、先に「受給期間の延長」の手続きをハローワークで確認する必要があります(詳しくは3の制度説明と、失業保険の記事)。

    5つの制度と、確認する段階

    段階 確認すること 制度 詳しい記事
    休む前(在職中) 給与が出ない休みでも生活費を確保できるか 傷病手当金 傷病手当金の記事
    通院を続けるとき 通院・薬代の自己負担をどこまで抑えられるか 自立支援医療(精神通院) 自立支援医療の記事
    辞める前 退職の理由によって失業保険の扱いが変わるか、手帳を検討するか 特定理由離職者(失業保険)・精神障害者保健福祉手帳 失業保険の記事/手帳の記事
    辞めた後 生活費が足りない状態が続く場合、次に確認できる制度があるか 失業保険(受給)・障害年金 失業保険の記事/障害年金の記事

    以下、それぞれの制度を短く説明します。数字や条件の詳しい内容は、各制度の記事で公的資料をもとに説明しています。

    1. 傷病手当金(休む前に確認)

    会社員などが加入する健康保険には、病気やケガで働けず、給与の支払いがない状態が続くときに支給される傷病手当金があります。全国健康保険協会(協会けんぽ)の説明では、支給される1日あたりの金額はおおむね「支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均÷30×2/3」で、休んだ日から連続3日間(待期)の後、4日目以降が支給の対象になります。支給される期間は通算1年6か月です。退職しなくても申請でき、条件を満たせば退職後も受け続けられる場合があります(継続給付)。詳しい条件は傷病手当金の記事で説明します。

    2. 自立支援医療(精神通院医療)

    精神科・心療内科への通院にかかる医療費の自己負担を、通常の3割から原則1割に軽減する制度です。世帯の所得区分によって、1か月あたりの自己負担に上限額が設けられていますが、上限額の内容は所得区分によって違います。詳しくは「動画との違い」の項目と、自立支援医療の記事で説明します。

    3. 特定理由離職者と失業保険(辞める前後で確認)

    退職後、雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)を受け取るには、離職理由の認定などいくつかの条件があります。心身の不調を理由に退職した場合、「特定理由離職者」に当たる可能性がありますが、診断書があれば自動的に認定されるわけではなく、離職に至った経緯を含めてハローワークが個別に判断します。待期・給付制限の考え方については「動画との違い」で説明します。詳しい条件・所定給付日数・金額は失業保険の記事にまとめています。

    4. 精神障害者保健福祉手帳

    精神障害の状態により日常生活・社会生活に一定の制約がある場合に交付される手帳で、初診日から6か月以上経過してから申請できます。等級は重い順に1級・2級・3級です。所得税の障害者控除(27万円、1級は特別障害者として40万円、同居特別障害者は75万円)、住民税の障害者控除(26万円、特別障害者30万円、同居特別障害者53万円)などの税制上の優遇措置があります(所得控除であり、控除額がそのまま現金で戻るわけではありません)。公共料金・交通機関・携帯電話などの割引は、全国一律の制度ではなく、自治体や事業者ごとに実施の有無や内容が異なります。詳しくは手帳の記事で説明します。

    5. 障害年金(辞めた後、症状が長引く場合に確認)

    現役世代でも、初診日に加入していた年金制度と障害の状態によって、障害基礎年金または障害厚生年金の対象になる場合があります。基礎年金は1級・2級、厚生年金は1級から3級まであります。うつ病などの気分障害や統合失調症は対象になり得る一方で、日本年金機構の障害認定基準(精神の障害)には「人格障害は、原則として認定の対象とならない。神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う」と定められています。どの病名なら対象になるかは、診断名だけで機械的に決まるわけではなく、実際の病態や日常生活・仕事への支障の程度をもとに個別に認定されます。詳しくは障害年金の記事で説明します。


    動画との違い

    元にした動画(YouTube「社畜眼鏡」)の内容のうち、この記事では次の5点を公的資料に基づいて直しています。

    1. 「特定理由離職者として認められると、この待機期間がなくなり、申請して7日後からすぐにお金がもらえる」という説明について。 ハローワークインターネットサービスの説明では、求職の申し込みから7日間の「待期期間」は離職理由にかかわらず全員に適用され、特定理由離職者に認められてもなくなりません。なくなる(生じない)のは、自己都合退職の場合にかかる「給付制限」(離職日が2025年4月1日以降なら原則1か月)のほうです。また、給付制限がない場合でも、実際に現金が振り込まれるのは求職の申し込みからおよそ1か月後とされています(出典:ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問」)。
    2. 「世帯の所得によっては月額上限2,500円や5,000円などでストップします」という自立支援医療の説明について。 この上限額は所得の低い区分(低所得の世帯)に適用されるものです。一定以上の所得がある世帯では、「重度かつ継続」(統合失調症・気分障害など特定の状態や、高額な医療費が継続する場合など)に該当しないと、そもそも自立支援医療の対象にならない場合があります。さらに市町村民税の所得割が23万5千円以上の世帯は原則対象外で、「重度かつ継続」に該当する場合の上限2万円は令和9年3月31日までの経過的な特例です(出典:横浜市「自立支援医療(精神通院医療)」)。
    3. 「制度を利用している人ほど、メンタルの回復が早く、再就職もうまくいきやすい、というデータが出ています」という説明について。 この記事を作成した時点で、この主張の根拠となる公的な出典は見つかりませんでした。出典が確認できない主張のため、この記事では書いていません。
    4. 「携帯電話料金が安くなる」「一部の自治体ではバスや電車が無料、割引になる」という手帳の説明について。 これらの割引は事実として存在しますが、全国一律の制度ではなく、通信事業者・交通事業者・自治体ごとに実施の有無や条件が異なります。お住まいの自治体・利用する事業者への確認が必要です。
    5. 「鬱病、統合失調症、発達障害なども対象です」という障害年金の説明について。 気分障害(うつ病を含む)や統合失調症などは対象になり得ますが、日本年金機構の障害認定基準では人格障害・神経症は原則として認定の対象にならないとされており、精神疾患であれば一律に対象になるわけではありません(出典:日本年金機構「障害認定基準」第8節)。

    困ったときの相談先

    • 仕事を続けるか、休むかを迷っている:加入している健康保険(協会けんぽの支部、または勤務先の健康保険組合)。傷病手当金の対象になるかを確認できます。
    • 退職や失業保険について:住所地を管轄するハローワーク。
    • 通院費用や手帳について:お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口。
    • 生活費が足りない、退職後の生活が不安:お住まいの市区町村の生活困窮者自立相談支援機関(自立相談支援事業の窓口)。
    • 心のつらさが強いとき:厚生労働省「まもろうよ こころ」に掲載の窓口(#いのちSOS 0120-061-338、よりそいホットライン 0120-279-338 など。番号・受付時間は公開前に同ページで再確認します)。

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    出典一覧

    訂正履歴

    • なし(初版・2026年9月24日)

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