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投資詐欺の手口と相談先など、だまされないための記事。

  • 情報商材・副業の「儲かる」話で払ったお金:クーリング・オフと返金の相談先

    情報商材・副業の「儲かる」話で払ったお金:クーリング・オフと返金の相談先

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    情報の基準日:2026年10月10日/下書き:AI、編集:社畜眼鏡 編集部。制度の最終判断は各窓口、医療の判断は主治医

    今とてもつらいときは、この記事より先に相談先へ:#いのちSOS 0120-061-338(毎日24時間)、よりそいホットライン 0120-279-338(24時間。福島県から・050で始まるIP電話からは別の番号)

    まず押さえておきたい3行

    • 「副業で簡単に稼げる」「絶対に儲かる」と勧められて情報商材やサポート契約にお金を払ったとき、使える制度は契約の中身で変わります。ネットで申し込んだ契約は「通信販売」にあたることがありますが、「電話勧誘販売」にあたるものは通信販売から外れます。業者が出す・紹介する仕事で収入が得られると誘って、商品などを買わせる契約は「業務提供誘引販売取引」にあたることがあり、こちらには20日間のクーリング・オフがあります。
    • 通信販売には、クーリング・オフの決まりがありません。そのかわりに、返品の決まり、申込み画面の表示に問題があったときの取消し、「絶対に儲かる」などと言われて契約したときの消費者契約法による取消しを確かめます。
    • 「お金がない」と断ったら借金をするよう言われた場合でも、借りたお金を返す義務は借りた本人にあります。契約をやめる・お金を返してもらう相談は消費者ホットライン「188」、詐欺だと思うときは警察相談ダイヤル「#9110」です。

    この記事でわかること

    • 通信販売と業務提供誘引販売取引で、使える制度にどんな違いがあるか
    • 業務提供誘引販売取引にあたるときの、20日間のクーリング・オフ
    • 通信販売のときに確かめること(返品の決まり・申込み画面の表示・消費者契約法による取消し)
    • クレジットカードの分割払い・リボ払いで払ったときの「抗弁の接続」
    • 借金をしてまで払うよう言われたときの注意と、相談先

    情報商材・副業の「儲かる」話で起きていること

    国民生活センターは、情報商材を「インターネットの通信販売等で、副業、投資やギャンブル等で高額収入を得るためのノウハウ等と称して販売されている情報」と説明しています。PDFなどの電子データでやり取りされることが多く、情報商材をきっかけに、高いコンサルティングやサポートの契約を勧められることもあります。情報商材の相談は、2013年度の872件から2017年度には6,593件と、7倍を超えました。

    その後も同じようなトラブルが続いています。2023年に国民生活センターが公表した相談では、動画投稿サイトの広告を見て約2,000円の情報商材を買ったあと、約200万円の「サポートプラン」を勧められ、「お金がない」と断ると、スマートフォンの遠隔操作アプリや画面共有を使って貸金業者からの借り方を指示されていました。2026年5月に公表された相談にも、消費者金融から合計100万円を借りて個人名義の口座に振り込んだ例や、画面共有アプリで業者と画面を見ながら、その日のうちに合計450万円を借りた例があります。

    (出典:国民生活センター「簡単に高額収入を得られるという副業や投資の儲け話に注意!」(2018年8月2日公表)、同「20歳代が狙われている!?遠隔操作アプリを悪用して借金をさせる副業や投資の勧誘に注意」(2023年6月7日公表)、同「副業サポートや投資の名目で借金させる業者に注意!」(2026年5月20日公表)。確認日 2026年10月10日)

    取引の中身を確かめる:通信販売と業務提供誘引販売取引

    ネットから申し込んだかどうかだけでなく、電話で勧誘されたかどうかなども含めて、取引の種類を確かめます。特定商取引法の「通信販売」は、広告を見て郵便や電話、インターネットなどで申し込む取引で、「電話勧誘販売」にあたるものは除かれます。

    一方、「仕事を出すので収入が得られる」と誘って、その仕事に必要だとして商品やサービスを買わせる取引は、「業務提供誘引販売取引」という別の取引にあたることがあります。ここでいう仕事は、商品やサービスを売ったり提供したりする業者や、その仲介をする業者が、自分で出すか紹介するものに限られます。情報やノウハウを売るだけで、仕事を出す・紹介することによる収入をうたって勧誘していない契約は、この取引にはあたりません。消費者庁は、この取引の相談例として、ドロップシッピングの契約で説明どおりの収入が得られない、データ入力の仕事を出すと言われて契約した、在宅ワークの契約をしたがテストに受からず仕事が来ない、といったものを挙げています。

    使える制度は、勧誘のときの説明や契約書面の中身で変わります。説明のメモや受け取った書面、メッセージの記録を手元にそろえて、後で書く相談先で確かめてください。

    (出典:特定商取引に関する法律第2条第2項・第51条、消費者庁「特定商取引法ガイド:通信販売」「特定商取引法ガイド:業務提供誘引販売取引」「事例紹介:業務提供誘引販売取引」「特定商取引に関する法律の解説 第5章 業務提供誘引販売取引」。確認日 2026年10月11日)

    業務提供誘引販売取引にあたるとき:20日間のクーリング・オフ

    業務提供誘引販売取引で、自宅など事業所によらずに仕事をする個人が契約したときは、法律で決められた契約の書面を受け取った日から数えて20日以内なら、書面か電磁的記録(電子メールやクーリング・オフ専用フォームなど)で、理由を問わず契約を解除できます。業者は、この解除で損害賠償や違約金を請求できません。商品をもう受け取っているときは、引き取りの費用は業者が負担します。

    クーリング・オフについての業者のうそを信じたり、業者におどされて困ったりして20日以内に解除できなかったときは、その後も解除できます。業者が、法律で決められたとおりに、改めてクーリング・オフができると書いた書面を渡して説明したときは、その書面を受け取った日から数えて20日以内です。

    消費者庁は、クーリング・オフをした証拠として、電子メールなら送ったメールを保存しておく、専用フォームなら画面のスクリーンショットを残しておくのが望ましいと案内しています。

    (出典:特定商取引に関する法律第58条、消費者庁「特定商取引法ガイド:業務提供誘引販売取引」「特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A」「特定商取引に関する法律の解説 第5章 業務提供誘引販売取引」。確認日 2026年10月11日)

    通信販売のとき:クーリング・オフはないが、確かめること

    通信販売には、特定商取引法のクーリング・オフ(理由を問わない解除)の決まりがありません。そのかわりに、次の3つを確かめます。

    返品の決まり(第15条の3):通信販売で商品や特定権利を受け取った日から数えて8日以内なら、申込みの撤回や契約の解除ができます。返品の送料は買った人が負担します。ただし、「返品できない」などの返品の決まり(特約)が広告に表示されていて、インターネット通販ではさらに最終確認画面にも表示されていたときは、その特約が優先します。サポートのようなサービスの契約は、この返品の決まりの対象外です。ダウンロードで受け取る情報商材の扱いは、相談先で確かめてください。

    申込み画面の表示に問題があったときの取消し(第15条の4):最終確認画面などに出すべき事項(分量・値段・支払いの時期・解除の決まりなど)について、業者がうその表示をした、表示しなかった、申込みだと分からないような表示をした、などのために誤解して申し込んだときは、その申込みを取り消せます。

    消費者契約法による取消し(第4条):勧誘のときに、大事なことについて事実と違うことを言われた、または「絶対に儲かる」のように、契約したものから将来得られる収入など、確実とは言えないことを確実だと言われて、それを信じて契約したときは、契約を取り消せます。この取消しができるのは、誤解に気づき、取り消せると知った時(法律では「追認をすることができる時」)から1年以内、かつ契約から5年以内です。業務提供誘引販売取引にあたるときは、業者のうそや、わざと大事なことを言わなかったことで誤解して契約した場合の取消しも、特定商取引法に決められています。

    どれが使えるかは、契約の種類・勧誘のときのやり取り・書面の中身で変わります。やり取りの記録を持って、消費者ホットラインなどで相談してください。

    (出典:特定商取引に関する法律第15条の3・第15条の4・第58条の2、消費者契約法第4条・第7条、消費者庁「特定商取引法ガイド:通信販売」「消費者契約法 逐条解説 第7条」。確認日 2026年10月11日)

    クレジットカードの分割払い・リボ払いで払ったとき:抗弁の接続

    クレジットカードの分割払い(契約から2か月を超えて払う方法)で払ったときは、販売した業者に対して言えること(契約の問題など)を、カード会社からの支払いの請求に対しても言えます(割賦販売法第30条の4)。リボ払いも、同じ決まりが使われます(同法第30条の5)。これは、問題が解決するまでカード会社への支払いを拒める決まりで、この決まりだけで、もう払ったお金が返ってくるわけではありません。

    ただし、リボ払い以外で、契約から2か月以内に払い終える方法(いわゆる翌月一括払いなど)は対象になりません。また、分割払いなら支払いの総額が4万円、リボ払いなら商品などの現金での値段が3万8千円に届かないときも対象外です。カード会社から、言いたいことの中身を書いた書面を求められたときは、出すよう努める必要があります。

    分割払い・リボ払いで払っていて、この額以上なら、カード会社の窓口で、この決まりを使えるか確かめてください。

    (出典:割賦販売法第2条第3項・第30条の4・第30条の5、割賦販売法施行令第21条。確認日 2026年10月10日)

    「お金がない」と断ったら、借金をするよう言われたとき

    国民生活センターは、情報商材を買ったあとに高額なサポート契約を勧められ、「お金がない」と断ると、遠隔操作アプリや画面共有を使って借金をするよう指示される手口を報告しています。勤め先についてうその申告をするよう言われた例や、短いあいだに複数の貸金業者から借りさせられた例もあります。

    国民生活センターは、「副業や投資を勧誘する業者から『すぐに返済できる』と言われて借り入れをした場合であっても、その借り入れに対する返済義務は借り入れをした消費者が負います。」と注意しています。業者の言葉を信じて借りても、返す義務はなくなりません。

    遠隔操作アプリや画面共有は、言われるままに入れたり使ったりしないでください。遠隔操作アプリを使った状態で貸金業者のサイトに登録してしまったときは、IDやパスワードが業者に知られているおそれがあります。すぐにパスワードを変え、勝手に変えられていたら、登録した貸金業者に連絡して事情を伝えてください。

    (出典:国民生活センター「20歳代が狙われている!?遠隔操作アプリを悪用して借金をさせる副業や投資の勧誘に注意」(2023年6月7日公表)、同「副業サポートや投資の名目で借金させる業者に注意!」(2026年5月20日公表)。確認日 2026年10月10日)

    FXや暗号資産などの投資に誘われているときの確かめ方は、「LINEやSNSで近づく投資詐欺の手口と、誘われたときの相談先」に書いています。

    相談先

    • 契約をやめたい・お金を返してほしい・クーリング・オフの相談:消費者ホットライン「188」。近くの消費生活センターなどの窓口につながります。施設点検日や年末年始を除いて、原則毎日使えます。
    • クレジットカードの抗弁の接続:契約しているクレジットカード会社の窓口
    • 詐欺だと思うとき:警察相談ダイヤル「#9110」(通常の電話料金がかかります)。
    • 借金の返済が苦しい・生活費が心配なとき:お住まいの市区町村の生活困窮者の自立相談支援機関
    • 気持ちがつらいとき:厚生労働省「まもろうよ こころ」に、電話・SNSで相談できる窓口の一覧があります。#いのちSOS(0120-061-338・毎日24時間)、よりそいホットライン(0120-279-338・24時間。福島県から・050で始まるIP電話からは別の番号)など。

    出典一覧

    訂正履歴

    • なし(初版・2026年10月10日)

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  • LINEやSNSで近づく投資詐欺の手口と、誘われたときの相談先

    LINEやSNSで近づく投資詐欺の手口と、誘われたときの相談先

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    情報の基準日:2026年9月24日/下書き:AI、編集:社畜眼鏡 編集部。制度の最終判断は各窓口、医療の判断は主治医

    今とてもつらいときは、この記事より先に相談先へ:#いのちSOS 0120-061-338(毎日24時間)、よりそいホットライン 0120-279-338(24時間)(厚生労働省「まもろうよ こころ」掲載の窓口。番号・受付時間は2026年9月24日に確認。https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/ )

    この記事でわかること

    • SNSのDMやLINEのグループから投資に誘われるとき、実際にどんな流れで金銭を要求されるか(警察庁・金融庁の注意喚起にもとづく典型パターン)
    • 「元本保証」「あなただけ特別」「今すぐ契約」など、誘いの側に共通する特徴と、当てはまったときにすべきこと
    • 契約前に業者の登録の有無を確認する方法と、誘われたとき・お金を払ってしまったときの相談先

    SNSやLINEを使った投資詐欺は、どういう流れで起きるか

    警察庁がまとめている「SNS型投資詐欺」の典型的な流れは、おおむね次のようなものです。

    1. SNS上の投資広告をクリックする、またはSNSのダイレクトメッセージで投資の勧誘を受ける。
    2. 興味を示すと、LINEなど別のトークアプリのグループやチャットへ誘導される。
    3. グループ内の他の参加者(詐欺グループの一員であることが多い)が、利益が出たという投稿を続け、信用させる。
    4. 「投資金」「手数料」などの名目で、指定した口座への振込を求められる。
    5. 最初は少額の「利益」が実際に振り込まれることがあり、さらに大きな金額を投資するよう促される。
    6. 高額の出金を申し出ると、追加の手数料や税金などの名目でさらに入金を求められる。
    7. 支払いを続けても出金できず、最終的に連絡が取れなくなる。

    (出典:警察庁「SNS型投資・ロマンス詐欺」 https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/case/sns-romance/investment/ 、金融庁「それ詐欺です!SNS上の投資勧誘にご注意ください!」 https://www.fsa.go.jp/receipt/toushisagi_koukoku/shuhou.html )

    金融庁の注意喚起では、このほかに次のような手口も紹介されています。

    • 著名人や経済評論家になりすました広告で信用させる。
    • 「AI診断」をうたうサイトに誘導し、分析結果と称して投資話に持ち込む。
    • 無登録の海外FX業者を、キャッシュバックなどの特典をつけて紹介する。
    • 実在する金融機関の名称や登録番号を勝手に使い、偽のサイトへ誘導する。

    (出典:金融庁「それ詐欺です!SNS上の投資勧誘にご注意ください!」 前掲)


    誘いの側に共通する特徴

    「こういう人が騙されやすい」という説明の仕方は、この記事では避けます。誰であっても、条件がそろえば信じてしまうことはあります。代わりに、警察庁・金融庁が注意喚起している「誘いの側の特徴」を確認してください。

    • 「必ずもうかる」「確実に利益が出る」という、リスクの説明がない言い方
    • 「あなただけに教える」「特別な案件」という、限定を強調する言い方
    • 「今すぐ契約しないと枠がなくなる」という、考える時間を与えない言い方
    • 振込先が会社名義ではなく個人名義の口座になっている
    • 振込のたびに、指定される口座が変わる
    • 投資アプリや取扱商品の名前を検索しても、公式な情報が出てこない

    (出典:警察庁「SNS型投資・ロマンス詐欺」前掲、金融庁「それ詐欺です!SNS上の投資勧誘にご注意ください!」前掲)

    これらのうち、どれか一つでも当てはまる場合は、契約しない・お金を払わないという判断をしてください。「全部そろっていないから大丈夫」ではなく、一つでも当てはまれば止まる、という考え方です。

    リスクの説明があるかどうかは、重要な警戒サインです。マイナスの可能性(元本割れのリスク)の説明を省いて利益だけを強調する話は、その時点で警戒してください。ただし、リスク説明があることだけをもって、その勧誘が適法・安全だと判断できるわけではありません。


    契約する前に、業者が登録を受けているか確認する

    日本に住む人に対して業として投資を勧誘・取引する業者は、扱う商品によって受けるべき登録が異なります。株式やFXなど金融商品取引法上の取引を扱う業者は金融庁または財務局の金融商品取引業の登録が、暗号資産の交換を業として行う業者は資金決済法にもとづく暗号資産交換業の登録が、それぞれ必要です。登録を受けていない業者は、出金拒否や高額な手数料の要求、連絡不能といったトラブルが起きても、投資者を保護する体制が整っていない可能性が高いとされています。

    登録の有無は、金融庁のサイトにある「金融庁から免許・許可・登録等を受けている金融事業者検索」で、業者名や電話番号から確認できます。また、無登録で営業していると金融庁・財務局が公表した業者の一覧も、同じサイトに掲載されています。

    (出典:金融庁「無登録業者との取引は要注意!!」 https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/highrisk.html 、金融庁「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」 https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html )

    投資の勧誘を受けたときは、契約や振込の前に、この検索で相手の業者名を確認する一手間を挟んでください。検索しても出てこない場合、または名前が似ているだけの別業者が出てくる場合は、契約しないでください。


    新NISA・iDeCoなど、国の制度から確認する

    投資に関心を持ったときの入り口として、国が用意している新NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)といった公的な制度があります。これらは金融庁・厚生労働省が制度の仕組みを公開しており、取扱いは登録を受けた金融機関に限られます。

    この記事では、新NISA・iDeCoの制度の仕組みそのものの説明はしません(別記事で扱っています)。ここで分けて考えたいのは、「制度を運営する枠組み」と「その中で買う個別の商品」は別だという点です。新NISA・iDeCoという制度の枠組みは登録を受けた金融機関を通じて利用しますが、制度を使っていること自体が、選んだ投資信託などの個別商品の値下がりを防いだり、利益を保証したりするわけではありません。SNSやLINEで個人から勧誘される案件は、そもそも業者の登録の有無や勧誘内容を公的な窓口で確認できるかどうかが、公的制度を通じた金融機関の商品とは異なります。制度や商品について詳しく知りたいときは、金融庁や厚生労働省の公式サイト、登録を受けた金融機関の窓口で確認してください。


    元にした動画

    この記事は、YouTubeチャンネル「社畜眼鏡」の次の動画をもとにしています。動画の説明と公式の資料が違う点は、この下で書いています。

    動画との違い

    この記事は、YouTubeチャンネル「社畜眼鏡」の動画を参考にしていますが、内容の一部は掲載していません。

    動画で紹介されている「元本保証」「あなただけに教える特別な案件」「今すぐ契約しないと枠がなくなる」という3つの特徴は、警察庁・金融庁が注意喚起している内容とおおむね一致します。ただし動画では、これらに当てはまれば「100%詐欺」と言い切っていますが、この記事では「当てはまったら契約しない・お金を払わない」という行動の基準として書き直しています。断定できるかどうかは個別の状況によるためです。

    このため、この記事では元の動画へのリンクや埋め込みは行っていません。


    誘われたとき・払ってしまったときの相談先

    すでにお金を払ってしまった、振り込んでしまったときは、次のことをまず行ってください。

    • 「手数料」「税金」などの名目で追加の入金を求められても、それ以上は振り込まない。警察庁・金融庁の注意喚起でも、出金を申し出た後にさらに入金を求める手口が典型例として説明されています。
    • やり取りしたメッセージ、振込明細、相手のアカウント名や口座情報など、証拠になりそうなものは削除せずに残しておく。
    • 下記の相談先(警察相談専用電話「#9110」、消費者ホットライン「188」など)に早めに連絡する。

    • お金を払う前に、話の内容を誰かに相談したいとき:金融庁 金融サービス利用者相談室(電話 0570-016811、IP電話からは 03-5251-6811。受付は平日10時00分〜17時00分。ウェブサイトの受付窓口は24時間)。投資商品や登録業者についての相談ができます(出典:金融庁「金融サービス利用者相談室」 https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html )。

    • 契約や振込をしてしまった、解約したいとき:消費者ホットライン「188」(いやや!)。最寄りの消費生活センターなどの窓口を案内してもらえます。もうけ話や投資に関するトラブルも相談の対象です(出典:消費者庁「消費者ホットライン」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ 、国民生活センター「儲け話に関するトラブルにご注意!」 https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/moukebanashi.html )。
    • 詐欺そのものを疑うとき、犯罪に巻き込まれた可能性があるとき:警察相談専用電話「#9110」。受付時間は都道府県警察ごとに異なり、多くは平日の日中です(時間外は音声案内や当直での対応になる場合があります)。今まさに被害に遭っている、または急を要すると感じるときは110番も選択肢です(出典:警視庁「警察相談ダイヤル#9110」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/jiken_jiko/110/110_9110.html )。
    • 詐欺が疑われる広告そのものを見つけたとき:金融庁「SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口」(金融庁サイトから情報提供できます)。

    家族や身近な人が投資の話を進めているのを見て心配なときは、頭ごなしに否定するのではなく、上記の窓口へ一緒に確認する、という形で関わる方法もあります。


    出典一覧

    訂正履歴

    • なし(初版・2026年9月24日)
    • 2026年10月23日:目次を足しました(内容の訂正ではありません)。

    関連記事

  • 精神科の入院費用は高額療養費でいくらまで?医療保険を考える前に確かめる公的制度

    精神科の入院費用は高額療養費でいくらまで?医療保険を考える前に確かめる公的制度

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    情報の基準日:2026年9月24日/下書き:AI、編集:社畜眼鏡 編集部。制度の最終判断は各窓口、医療の判断は主治医


    この記事の位置:この記事は「仕事辞めたいけどお金がないときに、辞める前に確かめる制度5つと使う順番」の関連記事です。

    この記事でわかること

    • 精神科への入院で医療費が高くなっても、高額療養費制度により1か月の自己負担には所得に応じた上限があること。上限額・年間上限額・多数回該当・世帯合算の仕組みと、食事代・差額ベッド代は対象外であること(本文の表は69歳以下の方の分です。70歳以上の方の上限額は別の表になります)
    • 限度額適用認定証やマイナ保険証を使うと、窓口での支払いを上限額までに抑えられること
    • 自立支援医療制度は「通院」の医療費が対象で、入院費用には使えないこと。休職中の収入は傷病手当金で確認できること。民間の医療保険を検討するかどうかは、これらの公的制度でカバーされる範囲と、自分の貯蓄・収入を確認したうえで判断するものであること

    今とてもつらいときは、この記事より先に相談先へ:#いのちSOS 0120-061-338(毎日24時間)、よりそいホットライン 0120-279-338(24時間)


    高額療養費制度:1か月の自己負担には上限がある

    健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険など)に加入していれば、精神科への入院を含め、1か月(同一月・同一医療機関ごと、入院・外来は原則別計算)に窓口で支払う医療費の自己負担額には、所得区分に応じた上限があります。上限を超えた分は、高額療養費として払い戻されます。

    69歳以下の方の自己負担限度額は、次のとおりです(協会けんぽが公表している、令和8年8月から令和9年7月までの適用分の表。標準報酬月額はおおよその目安です)。今回の制度見直しでは、1か月の上限額に加えて、新たに「年間上限額」(直近1年間の高額療養費の自己負担額の合計に対する上限)が設けられました。

    所得区分 標準報酬月額の目安 自己負担限度額(1か月) 多数回該当 年間上限額
    ア 83万円以上 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 140,100円 168万円
    イ 53万〜79万円 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 93,000円 111万円
    ウ 28万〜50万円 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 44,400円 53万円
    エ 26万円以下 61,500円 44,400円 53万円(標準報酬月額15万円以下であることが確認できた方は、年間上限41万円。令和9年8月以降に償還払い)
    オ 市区町村民税非課税等(低所得者) 36,900円 24,600円 29万円

    (出典:全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/high_cost_medical_expenses/002/ )

    この表は、2025年に一度は引き上げが凍結された高額療養費制度の見直し案が、令和8年8月分から実施されたあとの表です(見直しの経緯は厚生労働省「医療保険制度改正法が成立しました」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_00014.html )。年間上限額の申請は令和9年8月から開始予定で、申請書式は2026年9月24日時点でまだ案内されていません。最新の申請方法は、加入している保険者に確認してください。加入している保険が協会けんぽか健康保険組合か国民健康保険かによって、上限額の考え方の基本は同じですが、付加給付など上乗せの給付の有無は保険者ごとに異なる場合があるため、自分の保険者に確認してください。

    70歳以上の方:上限額の区分と金額が69歳以下とは異なります。協会けんぽが公表している令和8年8月〜令和9年7月適用分では、外来(個人ごと)と外来・入院を合わせた世帯単位の上限額がそれぞれ設定されており、一般区分(標準報酬月額26万円以下)は外来の月額上限22,000円(年間上限216,000円)・世帯単位の月額上限61,500円〈多数回該当44,400円〉(年間上限53万円)、現役並み所得者(標準報酬月額28万円以上)は69歳以下の区分ア〜ウと同じ計算式・年間上限額、低所得者の区分にも個人ごと・世帯ごとの上限額があります(出典:全国健康保険協会「高額な医療費を支払ったとき」)。この記事ではこの範囲までを確認しており、区分ごとの詳しい金額は同じ協会けんぽのページで確認してください。

    多数回該当:過去12か月以内に、同じ世帯・同じ保険で高額療養費の支給を3回以上受けている場合、4回目以降は上の表の〈 〉内(多数回該当)の低い金額が上限になります。長期の入院や治療が続く場合に負担が重くなりすぎないための仕組みです。なお、令和9年8月からは、標準報酬月額が15万円以下の方の多数回該当の金額がさらに引き下げられる予定です(出典:全国健康保険協会、同上)。

    世帯合算:69歳以下の場合、同じ月・同じ世帯・同じ医療保険で、1つの医療機関の窓口負担額(自己負担額)が21,000円以上のものが複数あれば、それらを合算できます(70歳以上の場合は、自己負担額をすべて合算できます)。ただし「1つの医療機関」の中でも、外来分と入院分は同一月・同一医療機関でも合算できず、医科と歯科も別々に扱われます。院外処方の薬局でかかった分は、処方箋を出した医療機関の自己負担額に合算します。合算した額が自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます(出典:全国健康保険協会 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/benefit/003/index.html )。

    食事代・差額ベッド代は対象外:入院時の食事にかかる標準負担額(食費)と、希望して個室などに入った場合の差額ベッド代(差額室料)は、高額療養費制度の対象になりません。これらは上の表の上限額とは別に、全額を自己負担します。


    限度額適用認定証・マイナ保険証:窓口での支払いを上限額までにする

    高額療養費は、いったん窓口で医療費を支払ったあとに申請して払い戻しを受けるのが原則の仕組みです。ただし、事前に手続きをしておけば、窓口での支払いそのものを自己負担限度額までに抑えられます。

    • 限度額適用認定証:加入している健康保険に申請して交付を受け、入院時に医療機関の窓口で提示すると、その医療機関での支払いが自己負担限度額までになります。
    • マイナ保険証:マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している場合は、限度額適用認定証を事前に申請しなくても、医療機関がオンラインで所得区分を確認し、窓口での支払いを自己負担限度額までにできます(出典:健康保険組合連合会加盟組合等の案内および協会けんぽの案内 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/benefit/003/index.html )。

    入院が決まった時点で、保険証の種類にかかわらず、加入している健康保険(協会けんぽの支部・健康保険組合・市区町村の国民健康保険担当窓口)に確認することをおすすめします。


    自立支援医療(精神通院医療)は「通院」が対象で、入院費用には使えない

    精神科にかかっている方向けの公費負担医療制度に、自立支援医療(精神通院医療)があります。ここが高額療養費制度と混同されやすい点ですが、自立支援医療の対象は名前のとおり「通院」による精神医療に限られ、入院の医療費は対象になりません。入院した場合の医療費は、通常の医療保険(自己負担3割など)が適用され、その自己負担額に高額療養費制度の上限が適用される、という整理になります(出典:厚生労働省「自立支援医療制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/gaiyo.html )。

    参考として、自立支援医療(精神通院医療)の通院にかかる1か月あたりの自己負担上限額は、所得区分に応じて次のとおりです(厚生労働省 社会保障審議会障害者部会資料〔令和6年12月23日〕 https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001360391.pdf )。

    所得区分の目安 自己負担上限額(通院)
    生活保護世帯 0円
    低所得1(市区町村民税非課税・本人または障害児の保護者の収入が82万6,500円以下=令和8年7月以降) 2,500円
    低所得2(市区町村民税非課税・低所得1を除く) 5,000円
    中間所得1(市区町村民税所得割33,000円未満、目安年収約290〜400万円未満) 「重度かつ継続」に該当する場合は5,000円(経過的特例、2027年3月31日まで)。該当しない場合は総医療費の1割または高額療養費(医療保険)の自己負担限度額の低いほう
    中間所得2(市区町村民税所得割33,000円以上235,000円未満、目安年収約400〜833万円未満) 「重度かつ継続」に該当する場合は10,000円(同上の経過的特例)。該当しない場合は上記と同じ
    一定所得以上(市区町村民税所得割235,000円以上、目安年収約833万円以上) 「重度かつ継続」に該当する場合は20,000円(同上の経過的特例)。該当しない場合は自立支援医療の対象外となり、通常の医療保険の負担割合と高額療養費制度が適用される

    「重度かつ継続」は、統合失調症・躁うつ病やうつ病・てんかん・認知症等の脳機能障害・薬物関連障害(依存症等)などにあたる場合や、精神医療に一定以上の経験を持つ医師が対象と判断した場合、または医療保険の多数回該当にあたる場合に該当します。自分がどの区分にあたるかは、通院先の医療機関か、自立支援医療の窓口(都道府県・指定都市、申請は市区町村経由)で確認してください。

    低所得1の収入の基準は、固定された金額ではありません。 この基準はもともと、制度ができた当時の障害基礎年金2級の年額(平成16年当時で約79.5万円)を目安に設定されたものです。その後、障害基礎年金2級の年額が80万円を超えたことを受けて、低所得1にあたる人の自己負担が変わらないよう、令和7年7月分から、実際に支給された障害基礎年金2級の年額(令和6年の年収を用いた場合、目安として約80.9万円)を基準として使うように見直されました。令和8年以降も、前年(または前々年)に実際に支給された年金額を基準として毎年見直す扱いになっています(出典:厚生労働省 社会保障審議会障害者部会資料)。令和8年7月以降の基準は「収入82万6,500円以下」です(それまでは80万9千円以下。出典:横浜市「自立支援医療(精神通院医療)」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kenko-iryo-fukushi/fukushi-kaigo/fukushi/annai/seido/iryo-kyuhu-josei/jiritsushieniryou-kyuhu/jiritusieniryou1.html 、2026年9月24日確認)。基準は毎年見直されるので、申請先の市区町村の窓口で、その年度の額を確認してください。


    入院・休職中の収入:傷病手当金

    入院や療養で会社を休み、給与の支払いがなくなる場合は、健康保険の傷病手当金が対象になることがあります(全国健康保険協会の説明)。

    • 支給要件は、業務外の病気・けがの療養のための休業であること、仕事に就くことができないこと、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと、休業した期間について給与の支払いがないことです。
    • 休んだ日から連続して3日間(待期)は支給されず、4日目以降が支給の対象になります。
    • 1日あたりの支給額は、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均÷30×2/3です。
    • 支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。

    (出典:全国健康保険協会「傷病手当金について」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/index.html )

    医療費そのものは高額療養費制度で上限が決まりますが、休んでいる間の収入の減り方は別に確認しておく必要があります。傷病手当金の詳しい条件・もらえないケースは、傷病手当金の記事で扱っています。


    民間の医療保険を考える前に、公的制度の範囲を確認する

    ここまでの内容を整理すると、精神科への入院でかかるお金は、次のように公的制度でカバーされる部分と、されない部分に分かれます。

    • カバーされる(上限がある):医療費の自己負担分(高額療養費制度の上限額まで)
    • 別に確保する必要がある:食事代(標準負担額)、希望した場合の差額ベッド代、収入の目減り分(傷病手当金の1日あたりの額は標準報酬月額を基準にした計算式のおよそ3分の2で、給与そのものの手取り額の3分の2ではありません。待期の3日間は対象外です)

    民間の医療保険が必要かどうかは、この記事だけでは判断できません。上の公的制度で埋まらない部分(食費・差額ベッド代・収入減の残り・すでにある貯蓄でまかなえる範囲)を自分で確認したうえで、それでも不安が残る部分をどう備えるかという順番で考える事柄です。この記事では、民間保険の要不要そのものへの判断は行いません。


    占い・情報商材:不安なときほど、判断を人に預けない

    入院や治療で先が見えない不安があるとき、「あなたは選ばれた人だ」「この方法で人生が変わる」といった言葉や、高額なスクール・情報商材の勧誘に心が動くことがあります。ただし、こうした勧誘の内容が事実かどうか、契約してよいかどうかは、その場で一人で判断せず、まず公的な相談窓口に確認することをおすすめします。

    • 契約・支払い済みの情報商材トラブルなど、消費生活に関する相談は、消費者ホットライン188(局番なし)にかけると、近くの消費生活センター等の窓口を案内してもらえます(出典:消費者庁「消費者ホットライン」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ )。
    • どこに相談してよいか分からない法的なトラブル全般は、法テラス・サポートダイヤル(0570-078374)で、内容に応じた相談窓口や制度を案内してもらえます。収入や資産が一定以下の場合は、無料法律相談や弁護士費用等の立替えの制度もあります(出典:法テラス「お電話でのお問合せ」 https://www.houterasu.or.jp/site/soudanmadoguchi-houseido/support-dial.html )。

    元にした動画

    この記事は、YouTubeチャンネル「社畜眼鏡」の次の動画をもとにしています。動画の説明と公式の資料が違う点は、この下で書いています。

    元にした動画との違い

    この記事は、YouTubeチャンネル「社畜眼鏡」の動画を参考にしていますが、内容の一部を修正しています。動画では、高額療養費制度や傷病手当金を紹介したうえで「民間保険の多くはあなたの不安を過大評価させて手数料をかすめ取るための金融商品にすぎない」「彼らはあなたの味方ではない」と、保険・占い・情報商材の業界全体を一括りに否定する説明がされていますが、この記事では業界全体への断定は行わず、公的制度で確認できる範囲・上限額だけを示しています。また、動画では具体的な自己負担額や上限額の数字は示されていなかったため、この記事では厚生労働省・協会けんぽの資料で確認できた数字を補っています。動画にある「大学の研究」に関する紹介は、この記事では扱っていません。


    困ったときの相談先

    • 入院・医療費の窓口負担について:加入している健康保険(協会けんぽの支部、勤務先の健康保険組合、市区町村の国民健康保険担当課)。
    • 自立支援医療(精神通院医療)について:お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口。
    • 休職中の収入(傷病手当金)について:加入している健康保険。
    • 契約・情報商材のトラブル:消費者ホットライン188。
    • 法的な相談先が分からないとき:法テラス・サポートダイヤル 0570-078374(平日9時〜21時、土曜9時〜17時)。
    • 心がつらいとき:厚生労働省「まもろうよ こころ」(https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/ )。#いのちSOS(0120-061-338・毎日24時間)、よりそいホットライン(0120-279-338・24時間)など。番号・受付時間は変更される場合があるため、公開直前に同ページで再確認してください。

    出典一覧

    訂正履歴

    • なし(初版・2026年9月24日)
    • 2026年10月23日:目次を足しました(内容の訂正ではありません)。

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