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情報の基準日:2026年10月10日/下書き:AI、編集:社畜眼鏡 編集部。制度の最終判断は各窓口、医療の判断は主治医
今とてもつらいときは、この記事より先に相談先へ:#いのちSOS 0120-061-338(毎日24時間)、よりそいホットライン 0120-279-338(24時間。福島県から・050で始まるIP電話からは別の番号)
まず押さえておきたい3行
- 「副業で簡単に稼げる」「絶対に儲かる」と勧められて情報商材やサポート契約にお金を払ったとき、使える制度は契約の中身で変わります。ネットで申し込んだ契約は「通信販売」にあたることがありますが、「電話勧誘販売」にあたるものは通信販売から外れます。業者が出す・紹介する仕事で収入が得られると誘って、商品などを買わせる契約は「業務提供誘引販売取引」にあたることがあり、こちらには20日間のクーリング・オフがあります。
- 通信販売には、クーリング・オフの決まりがありません。そのかわりに、返品の決まり、申込み画面の表示に問題があったときの取消し、「絶対に儲かる」などと言われて契約したときの消費者契約法による取消しを確かめます。
- 「お金がない」と断ったら借金をするよう言われた場合でも、借りたお金を返す義務は借りた本人にあります。契約をやめる・お金を返してもらう相談は消費者ホットライン「188」、詐欺だと思うときは警察相談ダイヤル「#9110」です。
この記事でわかること
- 通信販売と業務提供誘引販売取引で、使える制度にどんな違いがあるか
- 業務提供誘引販売取引にあたるときの、20日間のクーリング・オフ
- 通信販売のときに確かめること(返品の決まり・申込み画面の表示・消費者契約法による取消し)
- クレジットカードの分割払い・リボ払いで払ったときの「抗弁の接続」
- 借金をしてまで払うよう言われたときの注意と、相談先
情報商材・副業の「儲かる」話で起きていること
国民生活センターは、情報商材を「インターネットの通信販売等で、副業、投資やギャンブル等で高額収入を得るためのノウハウ等と称して販売されている情報」と説明しています。PDFなどの電子データでやり取りされることが多く、情報商材をきっかけに、高いコンサルティングやサポートの契約を勧められることもあります。情報商材の相談は、2013年度の872件から2017年度には6,593件と、7倍を超えました。
その後も同じようなトラブルが続いています。2023年に国民生活センターが公表した相談では、動画投稿サイトの広告を見て約2,000円の情報商材を買ったあと、約200万円の「サポートプラン」を勧められ、「お金がない」と断ると、スマートフォンの遠隔操作アプリや画面共有を使って貸金業者からの借り方を指示されていました。2026年5月に公表された相談にも、消費者金融から合計100万円を借りて個人名義の口座に振り込んだ例や、画面共有アプリで業者と画面を見ながら、その日のうちに合計450万円を借りた例があります。
(出典:国民生活センター「簡単に高額収入を得られるという副業や投資の儲け話に注意!」(2018年8月2日公表)、同「20歳代が狙われている!?遠隔操作アプリを悪用して借金をさせる副業や投資の勧誘に注意」(2023年6月7日公表)、同「副業サポートや投資の名目で借金させる業者に注意!」(2026年5月20日公表)。確認日 2026年10月10日)
取引の中身を確かめる:通信販売と業務提供誘引販売取引
ネットから申し込んだかどうかだけでなく、電話で勧誘されたかどうかなども含めて、取引の種類を確かめます。特定商取引法の「通信販売」は、広告を見て郵便や電話、インターネットなどで申し込む取引で、「電話勧誘販売」にあたるものは除かれます。
一方、「仕事を出すので収入が得られる」と誘って、その仕事に必要だとして商品やサービスを買わせる取引は、「業務提供誘引販売取引」という別の取引にあたることがあります。ここでいう仕事は、商品やサービスを売ったり提供したりする業者や、その仲介をする業者が、自分で出すか紹介するものに限られます。情報やノウハウを売るだけで、仕事を出す・紹介することによる収入をうたって勧誘していない契約は、この取引にはあたりません。消費者庁は、この取引の相談例として、ドロップシッピングの契約で説明どおりの収入が得られない、データ入力の仕事を出すと言われて契約した、在宅ワークの契約をしたがテストに受からず仕事が来ない、といったものを挙げています。
使える制度は、勧誘のときの説明や契約書面の中身で変わります。説明のメモや受け取った書面、メッセージの記録を手元にそろえて、後で書く相談先で確かめてください。
(出典:特定商取引に関する法律第2条第2項・第51条、消費者庁「特定商取引法ガイド:通信販売」「特定商取引法ガイド:業務提供誘引販売取引」「事例紹介:業務提供誘引販売取引」「特定商取引に関する法律の解説 第5章 業務提供誘引販売取引」。確認日 2026年10月11日)
業務提供誘引販売取引にあたるとき:20日間のクーリング・オフ
業務提供誘引販売取引で、自宅など事業所によらずに仕事をする個人が契約したときは、法律で決められた契約の書面を受け取った日から数えて20日以内なら、書面か電磁的記録(電子メールやクーリング・オフ専用フォームなど)で、理由を問わず契約を解除できます。業者は、この解除で損害賠償や違約金を請求できません。商品をもう受け取っているときは、引き取りの費用は業者が負担します。
クーリング・オフについての業者のうそを信じたり、業者におどされて困ったりして20日以内に解除できなかったときは、その後も解除できます。業者が、法律で決められたとおりに、改めてクーリング・オフができると書いた書面を渡して説明したときは、その書面を受け取った日から数えて20日以内です。
消費者庁は、クーリング・オフをした証拠として、電子メールなら送ったメールを保存しておく、専用フォームなら画面のスクリーンショットを残しておくのが望ましいと案内しています。
(出典:特定商取引に関する法律第58条、消費者庁「特定商取引法ガイド:業務提供誘引販売取引」「特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A」「特定商取引に関する法律の解説 第5章 業務提供誘引販売取引」。確認日 2026年10月11日)
通信販売のとき:クーリング・オフはないが、確かめること
通信販売には、特定商取引法のクーリング・オフ(理由を問わない解除)の決まりがありません。そのかわりに、次の3つを確かめます。
返品の決まり(第15条の3):通信販売で商品や特定権利を受け取った日から数えて8日以内なら、申込みの撤回や契約の解除ができます。返品の送料は買った人が負担します。ただし、「返品できない」などの返品の決まり(特約)が広告に表示されていて、インターネット通販ではさらに最終確認画面にも表示されていたときは、その特約が優先します。サポートのようなサービスの契約は、この返品の決まりの対象外です。ダウンロードで受け取る情報商材の扱いは、相談先で確かめてください。
申込み画面の表示に問題があったときの取消し(第15条の4):最終確認画面などに出すべき事項(分量・値段・支払いの時期・解除の決まりなど)について、業者がうその表示をした、表示しなかった、申込みだと分からないような表示をした、などのために誤解して申し込んだときは、その申込みを取り消せます。
消費者契約法による取消し(第4条):勧誘のときに、大事なことについて事実と違うことを言われた、または「絶対に儲かる」のように、契約したものから将来得られる収入など、確実とは言えないことを確実だと言われて、それを信じて契約したときは、契約を取り消せます。この取消しができるのは、誤解に気づき、取り消せると知った時(法律では「追認をすることができる時」)から1年以内、かつ契約から5年以内です。業務提供誘引販売取引にあたるときは、業者のうそや、わざと大事なことを言わなかったことで誤解して契約した場合の取消しも、特定商取引法に決められています。
どれが使えるかは、契約の種類・勧誘のときのやり取り・書面の中身で変わります。やり取りの記録を持って、消費者ホットラインなどで相談してください。
(出典:特定商取引に関する法律第15条の3・第15条の4・第58条の2、消費者契約法第4条・第7条、消費者庁「特定商取引法ガイド:通信販売」「消費者契約法 逐条解説 第7条」。確認日 2026年10月11日)
クレジットカードの分割払い・リボ払いで払ったとき:抗弁の接続
クレジットカードの分割払い(契約から2か月を超えて払う方法)で払ったときは、販売した業者に対して言えること(契約の問題など)を、カード会社からの支払いの請求に対しても言えます(割賦販売法第30条の4)。リボ払いも、同じ決まりが使われます(同法第30条の5)。これは、問題が解決するまでカード会社への支払いを拒める決まりで、この決まりだけで、もう払ったお金が返ってくるわけではありません。
ただし、リボ払い以外で、契約から2か月以内に払い終える方法(いわゆる翌月一括払いなど)は対象になりません。また、分割払いなら支払いの総額が4万円、リボ払いなら商品などの現金での値段が3万8千円に届かないときも対象外です。カード会社から、言いたいことの中身を書いた書面を求められたときは、出すよう努める必要があります。
分割払い・リボ払いで払っていて、この額以上なら、カード会社の窓口で、この決まりを使えるか確かめてください。
(出典:割賦販売法第2条第3項・第30条の4・第30条の5、割賦販売法施行令第21条。確認日 2026年10月10日)
「お金がない」と断ったら、借金をするよう言われたとき
国民生活センターは、情報商材を買ったあとに高額なサポート契約を勧められ、「お金がない」と断ると、遠隔操作アプリや画面共有を使って借金をするよう指示される手口を報告しています。勤め先についてうその申告をするよう言われた例や、短いあいだに複数の貸金業者から借りさせられた例もあります。
国民生活センターは、「副業や投資を勧誘する業者から『すぐに返済できる』と言われて借り入れをした場合であっても、その借り入れに対する返済義務は借り入れをした消費者が負います。」と注意しています。業者の言葉を信じて借りても、返す義務はなくなりません。
遠隔操作アプリや画面共有は、言われるままに入れたり使ったりしないでください。遠隔操作アプリを使った状態で貸金業者のサイトに登録してしまったときは、IDやパスワードが業者に知られているおそれがあります。すぐにパスワードを変え、勝手に変えられていたら、登録した貸金業者に連絡して事情を伝えてください。
(出典:国民生活センター「20歳代が狙われている!?遠隔操作アプリを悪用して借金をさせる副業や投資の勧誘に注意」(2023年6月7日公表)、同「副業サポートや投資の名目で借金させる業者に注意!」(2026年5月20日公表)。確認日 2026年10月10日)
FXや暗号資産などの投資に誘われているときの確かめ方は、「LINEやSNSで近づく投資詐欺の手口と、誘われたときの相談先」に書いています。
相談先
- 契約をやめたい・お金を返してほしい・クーリング・オフの相談:消費者ホットライン「188」。近くの消費生活センターなどの窓口につながります。施設点検日や年末年始を除いて、原則毎日使えます。
- クレジットカードの抗弁の接続:契約しているクレジットカード会社の窓口
- 詐欺だと思うとき:警察相談ダイヤル「#9110」(通常の電話料金がかかります)。
- 借金の返済が苦しい・生活費が心配なとき:お住まいの市区町村の生活困窮者の自立相談支援機関
- 気持ちがつらいとき:厚生労働省「まもろうよ こころ」に、電話・SNSで相談できる窓口の一覧があります。#いのちSOS(0120-061-338・毎日24時間)、よりそいホットライン(0120-279-338・24時間。福島県から・050で始まるIP電話からは別の番号)など。
出典一覧
- 特定商取引に関する法律(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000057 (2026年10月10日確認/第2条第2項、第15条の3、第15条の4、第51条、第58条、第58条の2)
- 消費者庁「特定商取引法ガイド:通信販売」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/ (2026年10月10日確認)
- 消費者庁「特定商取引法ガイド:業務提供誘引販売取引」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/businessopportunity/ (2026年10月10日確認)
- 消費者庁「事例紹介:業務提供誘引販売取引」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/case/businessopportunity/ (2026年10月10日確認)
- 消費者庁「特定商取引に関する法律の解説 第5章 業務提供誘引販売取引」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20250601la03_09.pdf (2026年10月11日確認)
- 消費者庁「特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A」 https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/coolingoff.html (2026年10月10日確認)
- 消費者契約法(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061 (2026年10月10日確認/第4条、第7条)
- 消費者庁「消費者契約法 逐条解説 第7条(取消権の行使期間等)」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/annotations/assets/consumer_system_cms203_230915_11.pdf (2026年10月11日確認)
- 割賦販売法(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 (2026年10月10日確認/第2条第3項、第30条の4、第30条の5)
- 割賦販売法施行令(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341 (2026年10月10日確認/第21条)
- 国民生活センター「簡単に高額収入を得られるという副業や投資の儲け話に注意!-インターネット等で取引される情報商材のトラブルが急増-」(2018年8月2日公表) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180802_1.html (2026年10月10日確認)
- 国民生活センター「20歳代が狙われている!?遠隔操作アプリを悪用して借金をさせる副業や投資の勧誘に注意」(2023年6月7日公表) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230607_1.html (2026年10月10日確認)
- 国民生活センター「副業サポートや投資の名目で借金させる業者に注意!-複数の貸金業者から次々と借り入れさせる手口が目立ちます-」(2026年5月20日公表) https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20260520_1.html (2026年10月10日確認)
- 消費者庁「消費者ホットライン」 https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/ (2026年10月10日確認)
- 警視庁「警察相談ダイヤル#9110」 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/jiken_jiko/110/110_9110.html (2026年10月10日確認)
- 厚生労働省「生活困窮者自立支援制度の体系」 https://www.mhlw.go.jp/content/001267439.pdf (2026年10月10日確認)
- 厚生労働省「まもろうよ こころ」 https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/ (2026年10月10日確認)
訂正履歴
- なし(初版・2026年10月10日)



