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情報の基準日:2026年10月27日/下書き:AI、編集:社畜眼鏡 編集部。制度の最終判断は各窓口、医療の判断は主治医
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まず押さえておきたい3行
- 再就職手当は、基本手当(いわゆる失業保険)の受給資格の決定を受けた人が、早期に安定した職業に就いたとき(事業を開始したときを含む)に支給される手当です。雇用されて再就職する場合は、8つの要件のすべてを満たす必要があり、その一つが「基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること」です。
- 額は、基本手当日額×支給残日数×給付率です。給付率は、所定給付日数の3分の1以上3分の2未満を残して就職したときが60%、3分の2以上を残したときが70%です。基本手当日額には上限があります。
- 支給申請書は、原則として就職した日の翌日から1か月以内に出します(過ぎても、2年の時効が完成する前なら申請できます)。就職やアルバイトをしたのに失業認定申告書に書かない偽りの申告は、不正受給の例です。
この記事は、基本手当の受給資格の決定を受けた後に就職が決まった人の場合を書いています。基本手当そのものの条件、所定給付日数、給付制限、病気のときの受給期間の延長は、別の記事で書いています。
再就職手当とは
再就職手当は、雇用保険の「就業促進手当」の一つです(ほかに「就業促進定着手当」「常用就職支度手当」)。基本手当の支給残日数とは、就職日の前日までの失業の認定を受けた後に残っている日数です。
雇用保険法は、この手当を、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従って必要があると認めたときに支給する、と定めています。要件を満たしていても、最終的な判断はハローワークです。
(出典:ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」、ハローワーク「再就職手当のご案内」、雇用保険法第56条の3)
支給の8つの要件
雇用されて再就職する場合の要件は、ハローワークの「再就職手当のご案内」にある次の8つで、すべてを満たす必要があります。
- 受給手続き後、7日間の待期期間が満了したあとに就職、または事業を開始したこと。待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日は、待期期間に含まれません
- 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
- 離職した前の事業主に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業主と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業主に就職したこと
- 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある人は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワーク、特定地方公共団体または職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること(教育訓練を受けたこと等により給付制限が解除された場合も同じです。給付制限がない人は、待期期間の経過後であれば就職の経路は問いません)
- 1年を超えて勤務することが確実であること。1年以下の雇用期間を定め、契約の更新に一定の目標達成が条件付けられている場合や、派遣就業で雇用期間が定められ、更新が見込まれない場合は、この要件に該当しません
- 原則として、雇用保険の被保険者になっていること
- 過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと(事業開始にかかる再就職手当も含みます)
- 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
事業を開始する場合は、その事業により受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限られます(雇用保険法施行規則第82条の2)。離職理由による給付制限がある人が自営を開始した場合は、待期期間満了後1か月の期間経過後から対象になります。
(出典:ハローワーク「再就職手当のご案内」、雇用保険法施行規則第82条・第82条の2。給付制限の長さは、離職理由で変わります)
金額の決まり方
再就職手当の額は、基本手当日額 × 支給残日数 × 給付率です(1円未満の端数は切り捨て)。所定給付日数の3分の1以上3分の2未満を残して就職したときの給付率は60%、3分の2以上を残して就職したときは70%です。所定給付日数ごとの支給残日数は、次のとおりです。
| 所定給付日数 | 60%になる支給残日数 | 70%になる支給残日数 |
|---|---|---|
| 90日 | 30〜59日 | 60日以上 |
| 120日 | 40〜79日 | 80日以上 |
| 150日 | 50〜99日 | 100日以上 |
| 180日 | 60〜119日 | 120日以上 |
| 210日 | 70〜139日 | 140日以上 |
| 240日 | 80〜159日 | 160日以上 |
| 270日 | 90〜179日 | 180日以上 |
| 300日 | 100〜199日 | 200日以上 |
| 330日 | 110〜219日 | 220日以上 |
| 360日 | 120〜239日 | 240日以上 |
延長給付の支給残日数は、再就職手当に係る支給残日数としてはみなされません。
基本手当日額の上限。再就職手当に係る基本手当日額には上限額があります(令和9年7月31日までの額)。離職時の年齢が60歳未満の人は6,745円、60歳以上65歳未満の人は5,454円です。毎年8月1日に「毎月勤労統計」の平均給与額により改定されます。
ハローワークの案内にある例(基本手当日額4,000円、所定給付日数270日で、7日間の待期の後、就職日の前日まで基本手当を受けた場合)では、受給資格決定日以後50日目に就職すると、支給残日数228日で給付率70%、4,000円×228日×70%=638,400円です。100日目に就職すると、支給残日数178日で給付率60%、427,200円です。
(出典:ハローワーク「再就職手当のご案内」、ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」)
申請の期限と、支給される時期
再就職手当の支給申請書は、就職した日の翌日から1か月以内に、本人、代理の方、または郵送で出すのが原則です。申請期限を過ぎた場合でも、時効が完成するまでの期間(2年間)は申請できます(厚生労働省のリーフレット)。手続きの方法は、ハローワークで受け取る「雇用保険受給資格者のしおり」で確かめます。
省令は、再就職手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に支給する、と定めています。申請から支給決定までの日数は、ハローワークの窓口で確認してください。
就職・アルバイトは、失業認定申告書に書く。ハローワークは、就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間なども含む)、自営の開始、内職や手伝いの事実と収入を失業認定申告書に書かない偽りの申告を、不正受給の典型例にあげています。不正行為があった日以降の基本手当等は一切支給されず、不正に受給した額の返還が命じられ、さらに、原則として、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命じられます。
(出典:ハローワーク「再就職手当のご案内」、ハローワークインターネットサービス「不正受給の典型例」「雇用保険の具体的な手続き」「基本手当について」、雇用保険法施行規則第83条、雇用保険法第10条の4、厚生労働省「申請期限が過ぎたことにより給付を受けられなかった方へ」)
就職した後:就業促進定着手当
再就職手当を受けた人が、同じ事業主に雇用保険の被保険者として6か月以上雇用され、所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の額が離職前の賃金日額を下回るときは、「就業促進定着手当」を受けられます。ただし、事業主の都合による出向等でも6か月経過前に被保険者資格が喪失された場合、起業により再就職手当を受けた場合、離職前の賃金日額が下限額の場合は受けられません。
支給額は、(離職前の賃金日額-再就職後6か月間の賃金の1日分の額)×その6か月間の賃金支払いの基礎となった日数で、上限は基本手当日額(再就職手当と同じ上限額があります)×支給残日数(再就職手当を受ける前の日数)×20%です(令和7年3月31日以前に再就職した場合は最大40%)。賃金日額は、上限額を超える場合は上限額、下限額より低い場合は下限額となります。再就職後6か月間の賃金に、夏冬の賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含みません。申請期間は、再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間です(申請期限を過ぎても、2年の時効が完成する前なら申請できます)。
再就職手当の支給後に離職して失業の状態になったときは、再就職手当分(就業促進定着手当も受けた場合は、その分も)を除く残日数分の基本手当を受けられる可能性があるため、まずハローワークに相談してください。
(出典:ハローワーク「就業促進定着手当」リーフレット(PDF)、「再就職手当のご案内」、厚生労働省「申請期限が過ぎたことにより給付を受けられなかった方へ」)
残日数が3分の1に満たないとき:常用就職支度手当
支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の人は、再就職手当の対象になりません。この場合でも、障害のある方など就職が困難な方が安定した職業に就いたときは、一定の要件に該当すると「常用就職支度手当」が支給されます。支給額は、90(原則として支給残日数が90日未満の場合はその日数。45を下回る場合は45)×40%×基本手当日額で、基本手当日額には上限があります。
「就職が困難な者」の範囲は雇用保険法施行規則第82条の3第2項に定められ、その第7号に第32条各号の人(身体障害者、知的障害者、精神障害者、社会的事情により就職が著しく阻害されている人など)が入っています。当たるかどうかは、ハローワークで確認してください。
(出典:ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」「基本手当について」、雇用保険法施行規則第82条の3・第32条)
迷ったときの確かめ方
次の点が分からないときは、基本手当の手続きをしているハローワークに聞いてください。
- 自分の支給残日数と、給付率が60%か70%か
- 給付制限があるとき、就職した日が「紹介による就職」が必要な期間に当たるか
- 内定をもらった時期が、求職申込みの前か後か
困ったときの相談先
- 再就職手当・基本手当の要件・金額・申請:基本手当の手続きをしているハローワーク(所在地はハローワークインターネットサービスの「ハローワーク等所在地情報」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/info/location_list.html )
- 心のつらさについて:厚生労働省「まもろうよ こころ」に、電話・SNSで相談できる窓口の一覧があります。#いのちSOS(0120-061-338・毎日24時間)、よりそいホットライン(0120-279-338・24時間。福島県からは0120-279-226、050で始まるIP電話からは050-3655-0279)など
出典一覧
- ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_stepup.html (2026年10月27日確認)
- ハローワーク「再就職手当のご案内」(PDF) https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/saishuushokuteate.pdf (2026年10月27日確認)
- ハローワーク「再就職後の賃金が、離職前の賃金より低い場合には、『就業促進定着手当』が受けられます」(PDF) https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/syuugyousokushin.pdf (2026年10月27日確認)
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html (2026年10月27日確認)
- ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html (2026年10月27日確認)
- ハローワークインターネットサービス「不正受給の典型例」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_dishonesty.html (2026年10月27日確認)
- 厚生労働省「申請期限が過ぎたことにより給付を受けられなかった方へ」(PDF) https://www.mhlw.go.jp/content/001571595.pdf (2026年10月27日確認)
- e-Gov法令検索「雇用保険法」(第10条の4・第56条の3) https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 (2026年10月27日確認)
- e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」(第32条・第82条・第82条の2・第82条の3・第83条) https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 (2026年10月27日確認)
- 厚生労働省「まもろうよ こころ」 https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/ (2026年10月27日確認)
訂正履歴
- なし(初版・2026年10月27日)



