うつ病で障害年金はもらえる?対象・等級・金額と、働きながらの扱い

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うつ病で障害年金はもらえる?対象・等級・金額と、働きながらの扱い

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情報の基準日:2026年9月24日/下書き:AI、編集:社畜眼鏡 編集部。制度の最終判断は各窓口、医療の判断は主治医 制度の最終判断は年金事務所・市区町村の窓口、医療の判断は主治医にご確認ください。

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この記事は、ピラー記事「仕事辞めたいけどお金がないときに、辞める前に確かめる制度5つと使う順番」の中で障害年金を詳しく扱う記事です。傷病手当金・自立支援医療・手帳の記事もあわせてご覧ください。

まず押さえておきたい3行

  • うつ病も、障害年金の対象になる病気の一つです(ただし、症状の程度や病態によっては対象外になる場合があります)。
  • 等級や金額は、初診日にどの年金制度に入っていたかで変わります(国民年金なら障害基礎年金、厚生年金なら障害厚生年金)。
  • 働いていることだけを理由に一律に不支給・軽い等級とされるわけではありません(日本年金機構のガイドラインの記述の範囲での話です)。

この記事でわかること

  • 障害年金を受け取るための3つの要件(初診日・保険料納付・障害の程度)
  • 等級の区分(障害基礎年金1・2級、障害厚生年金1〜3級・障害手当金)と、うつ病がどう扱われるか
  • 令和8年度の年金額(1級・2級・3級・障害手当金の目安額)
  • 働きながらでも申請・受給できるかという疑問への、公的資料に基づく答え
  • 申請の窓口と、知っておきたい注意点(デメリットにあたる部分)

障害年金を受け取るための3つの要件

障害年金は、離職しただけ、診断名がついただけでは受け取れません。日本年金機構の説明では、次の3つをすべて満たす必要があります。

1. 初診日要件

障害の原因となった病気やけがについて「初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」(初診日)が、年金制度加入中などにあることが必要です。障害基礎年金は国民年金加入期間中、または20歳前の期間中・日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の年金制度未加入期間中の初診日、障害厚生年金は厚生年金保険の被保険者期間中の初診日が要件です。

うつ病の場合、何年も前に一度だけ心療内科を受診していた、といったケースでもその日が初診日として扱われることがあります。通院歴を整理しておくことが必要です(初診日の特定は個別の事情によるため、年金事務所での確認が必要です)。

2. 保険料納付要件

初診日の前日の時点で、次のどちらかを満たしている必要があります。

  • 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上であること
  • 初診日が令和18年3月末までにある場合の特例として、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと

保険料を長期間未納にしていると、症状が重くても受け取れないことがあります。学生時代の納付猶予・免除の手続きの有無も関わります。

3. 障害の程度(障害認定日)要件

障害認定日に、障害等級表の1級または2級(障害厚生年金は3級まで)に該当している必要があります。障害認定日の定義は次のとおりです。

障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

うつ病のように治療が長期化する場合は、初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日になるのが一般的です。この日の状態で、次の等級表に照らして判定されます。障害認定日に該当しなくても、その後悪化して該当するようになった場合に請求する「事後重症による請求」もあります。


等級の区分とうつ病の扱い

障害年金には、初診日にどの年金制度に加入していたかで、次の2つの種類があります。

障害基礎年金 障害厚生年金
初診日の加入制度 国民年金(20歳前・60〜65歳の未加入期間を含む) 厚生年金保険
等級 1級・2級 1級・2級・3級(+障害手当金)
1・2級に該当するとき 障害基礎年金のみ 障害基礎年金と障害厚生年金の両方

会社員・公務員として厚生年金に加入中にうつ病の初診日があれば障害厚生年金の対象になり、1〜3級に該当しない軽い状態でも「障害手当金」(一時金)の対象になることがあります。自営業・学生など国民年金だけに加入中に初診日がある場合は、障害基礎年金(1級・2級のみ)が対象です。

うつ病そのものが対象になるかどうかは、日本年金機構の障害認定基準で「精神の障害」の分類の中に定められています。認定基準の原文には、次のような記載があります。

精神の障害は、 「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、 「気分(感情)障害」、 「症状性を含む器質性精神障害」、 「てんかん」、 「知的障害」、 「発達障害」 等に区分され、それぞれの疾患の特徴を踏まえて認定される。

うつ病は、このうち「気分(感情)障害」に区分され、対象になる病気です。一方で、同じ認定基準には次の注記もあります。

人格障害は、原則として認定の対象とならない。 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。

この「神経症」という区分は、パニック障害・強迫性障害・適応障害といった特定の診断名を名指ししたものではなく、症状の性質(神経症の病態)を指しています。認定基準の文言どおり、神経症の病態にあると判断されると原則として対象外ですが、臨床症状の実態がICD分類上の精神病の病態を示している場合は、統合失調症または気分(感情)障害に準じて扱われます。つまり、診断名だけで対象・対象外が機械的に決まるのではなく、実際の病態・ICD分類・日常生活能力の程度をもとに個別に判断されます。


令和8年度の年金額

年金額は、日本年金機構が発表している「令和8年4月分から」の金額です(毎年度改定されます)。

障害基礎年金

等級 年額(令和8年4月分から)
1級 1,059,125円(昭和31年4月2日以後生まれの場合)+子の加算額
2級 847,300円(昭和31年4月2日以後生まれの場合)+子の加算額

子の加算額は、2人目までは1人につき243,800円、3人目以降は1人につき81,300円です(子の年齢・生計維持関係などの条件があります)。

障害厚生年金

等級 年額の考え方(令和8年4月分から)
1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額(243,800円)
2級 報酬比例の年金額+配偶者加給年金額(243,800円)
3級 報酬比例の年金額(最低保障額635,500円)

配偶者加給年金額は65歳未満の生計維持関係にある配偶者がいる場合に加算されます。報酬比例の年金額は厚生年金保険の加入期間・給与額で計算されるため人により異なります(加入期間が300月未満の場合は300月とみなします)。

1〜3級のどこにも該当しない場合の「障害手当金」(一時金)は、令和8年度の最低保障額が1,271,000円です(初診日から5年以内に治った=症状が固定した場合が対象)。

実際の受給額は、加入制度・等級・厚生年金の加入期間や給与水準・子や配偶者の有無で一人ひとり異なります。上の表は目安とし、見込み額は年金事務所で確認してください。


働きながらでも申請・受給できるか

「うつ病 障害年金 働きながら」と検索する人の多くは、「仕事を続けていると申請できない、または不支給になるのではないか」という不安を持っていると考えられます。この点について、日本年金機構は「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(平成28年9月1日実施)で、次のように示しています。

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

つまり、働いていることだけを理由に一律に「支障がない」「軽い等級」と判断されるわけではなく、療養の状況・仕事の内容や援助の有無・職場でのやり取りなども含めて総合的に判断される、というのがガイドラインの記述です。実際の判定は診断書や病歴・就労状況等申立書の内容次第で変わるため、これは「働いていても可能性はある」という考え方の説明であり、受給を保証するものではありません(このガイドラインは、精神障害・知的障害の等級判定に地域差があった不公平をなくす目的で、平成28年9月1日から実施されています)。


デメリットにあたる部分(知っておきたい注意点)

「障害年金 うつ病 デメリット」と検索する人向けに、公的資料で確認できる範囲の注意点を整理します。

  • 国民年金保険料の法定免除: 国民年金の保険料を自分で納めている人が障害基礎年金(1級・2級)または障害厚生年金(2級以上)を受け取ると、届け出で国民年金保険料が「法定免除」になります。免除期間は将来の老齢基礎年金の額の計算で、平成21年4月以降は通常の2分の1として扱われます。老齢基礎年金を満額に近づけたい場合、過去の免除期間分は「追納」(原則10年以内)、免除を受けずに将来分を納め続けたい場合は「納付申出」の手続きで、それぞれ保険料を納めることができます。追納・納付申出のどちらも、あくまで老齢基礎年金の額を増やすためのもので、障害年金の受給額自体が増えるわけではありません。
  • 更新の手続きがある: 障害の状態は原則として一定期間ごとに見直され(有期認定)、診断書の提出が必要です。内容によっては等級が変わったり支給が停止されたりします。
  • 20歳前の傷病による障害基礎年金には所得制限がある: 20歳前に初診日がある障害基礎年金は福祉的な給付という位置づけのため、前年の所得額に応じて支給が停止されます(昭和31年4月2日以後生まれの場合、前年所得が4,794,000円を超えると全額、3,761,000円を超え4,794,000円以下だと2分の1が支給停止。扶養親族がいれば所得制限額に加算あり)。この支給停止は、判定した年の10月から翌年9月までの1年間に適用されます。厚生年金加入中に初診日があるケースには当てはまりません。

「もらわない方がよい」という意味ではなく、申請前に知っておくと安心できる仕組みです。実際の影響は年金事務所で個別に確認してください。


申請の窓口

障害基礎年金のみを請求する場合、提出先は原則として住所地の市区町村役場の窓口です(初診日が国民年金の第3号被保険者期間中の場合など、一部は年金事務所・街角の年金相談センターになります)。障害厚生年金を請求する場合は、年金事務所または街角の年金相談センターです。

いずれも、診断書(精神の障害用の様式)、病歴・就労状況等申立書、年金請求書などが必要です。診断書は主治医に作成を依頼するため、受診の中で症状や生活・仕事の状況を伝えておくことが申請につながります。自分の初診日がどの制度の加入期間にあたるかは、年金事務所・市区町村の窓口で確認してください。

社会保険労務士に申請代行を依頼できる制度もありますが、特定の事務所への相談はこの記事では紹介していません。


元にした動画

この記事は、YouTubeチャンネル「社畜眼鏡」の次の動画をもとにしています。動画の説明と公式の資料が違う点は、この下で書いています。

動画との違い

元にした動画では、うつ病・統合失調症・発達障害などを障害年金の対象として紹介しています。うつ病・統合失調症が対象になる点は公的資料と一致しますが、動画では触れられていない「神経症・人格障害は原則として対象外」という条件があります。診断名だけで対象・対象外が決まるわけではない点は、動画からは分かりません。また、動画では等級や金額の具体的な説明がないため、この記事では令和8年度時点の日本年金機構の公表額を等級ごとに整理しました。

この記事の条件・金額は、いずれも2026年9月24日時点で日本年金機構の公式ページ・資料から確認できた内容です。年金額は毎年度改定されるため、最新の額は公式ページまたは年金事務所で確認してください。


相談先

  • 障害年金の制度・申請について: お近くの年金事務所、街角の年金相談センター、または市区町村の障害福祉・国民年金の窓口
  • 治療・症状の相談: 主治医、精神保健福祉センター
  • 生活費に不安があるとき: 自治体の自立相談支援機関(生活困窮者自立支援制度の窓口)
  • 心のつらさが強いとき: #いのちSOS(0120-061-338)、よりそいホットライン(0120-279-338)

窓口の名称・電話番号・受付時間は、厚生労働省「まもろうよ こころ」(https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/ )に掲載されているものを使用しています。


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出版社・Amazonの紹介文と目次をもとに選んだ本です。制度の数字は発行時点のものなので、最新の額は記事の出典と各窓口で確かめてください。(障害年金の章があります)



出典一覧

訂正履歴

  • なし(初版・2026年9月24日)
  • 2026年10月23日:目次を足しました(内容の訂正ではありません)。

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