退職後の国民健康保険料が軽くなる場合:特定理由離職者の軽減と、任意継続・家族の扶養との比べ方

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退職後の国民健康保険料が軽くなる場合:特定理由離職者の軽減と、任意継続・家族の扶養との比べ方

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情報の基準日:2026年10月5日/下書き:AI、編集:社畜眼鏡 編集部。制度の最終判断は各窓口、医療の判断は主治医

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この記事は、ピラー記事「仕事辞めたいけどお金がないときに、辞める前に確かめる制度5つと使う順番」の中で、退職したあとに毎月かかる健康保険料を詳しく扱う記事です。失業保険の条件や特定理由離職者の範囲は「うつ病で退職したときの失業保険」、休んでいる間のお金は「うつ病で休むときの傷病手当金」、空白の期間に必要なお金の計算は「生活防衛資金はいくら?」の記事に書いています。

まず押さえておきたい3行

  • 退職したあとの健康保険は、任意継続・国民健康保険・家族の健康保険(被扶養者)の3つから選びます。任意継続は、退職日の翌日から20日以内に申し出る期限があります。
  • 国民健康保険には、雇用保険の特定受給資格者、または受給資格のある特定理由離職者なら、前年の給与所得を30/100として保険料を計算する軽減があります。離職日の翌日の属する年度の翌年度末までで、届け出が必要です。
  • 体調の悪化による退職が特定理由離職者にあたるかどうかは、ハローワークが離職の理由を確認して決めます。軽減の届け出には、その結果が書かれた書類が要ります。

この記事でわかること

  • 退職後の健康保険3つの違い(手続き先・保険料の決まり方・期限)
  • 国民健康保険の「非自発的失業者の軽減」の対象・中身・期間・届け出
  • 受給期間の延長をしているときに気をつけたいこと
  • 3つを比べるときの順番

退職後の健康保険は、3つの中から選ぶ

会社の健康保険をやめたあとは、次のどれかに入る手続きが必要です。毎月払う保険料などを比べてから選べます。

任意継続 国民健康保険 家族の健康保険(被扶養者)
手続き先 協会けんぽに入っていた人は、住んでいる都道府県の協会けんぽ支部 住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口 ご家族の勤務先
条件 退職日までの被保険者期間が継続して2か月以上あること。退職日の翌日から20日以内に申し出ること 市区町村に問い合わせ ご家族が入っている健康保険の扶養の条件を満たすこと
保険料の決まり方 退職時の標準報酬月額と、都道府県ごとの保険料率で決まる。原則2年間変わらない 前年の所得などと、国民健康保険に入る世帯の人数で決まる。市区町村によって算定方法が違う 加入先に確認

(出典:協会けんぽ「任意継続」、協会けんぽ「健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について」。確認日 2026年10月5日)

協会けんぽの任意継続について、もう少し書きます。

  • 保険料は、退職前に給料から引かれていた保険料の2倍が目安です。会社が負担していた分も自分で払うためです。ただし上限があり、退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた場合は32万円で計算します。住んでいる都道府県と、退職前に入っていた協会けんぽの都道府県が違うときなどは、2倍にならないことがあります。
  • 40歳から64歳までの人は、介護保険料が加わります。
  • 任意継続できる期間は2年間です。天災などで遅れた正当な理由があると協会けんぽが認めた場合を除き、保険料を納付期限までに払わないと、納付期限の翌日に資格がなくなります。最初の保険料なら、資格が取り消されます。
  • 扶養しているご家族の分の保険料は、別にはかかりません。国民健康保険は世帯の人数に応じて決まるので、ここが違います。
  • 勤務先が協会けんぽではなく健康保険組合の場合は、その組合に確認してください。

任意継続に入ったかどうかと、傷病手当金は関係がありません。傷病手当金は、在職中からの継続給付の条件を満たす場合に限って、退職後も受けられます(詳しくは「うつ病で休むときの傷病手当金」)。

(出典:協会けんぽ「任意継続」、協会けんぽ「任意継続の加入条件について」、協会けんぽ「健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について」、協会けんぽ「保険料の納付方法について」質問4。確認日 2026年10月5日)

国民健康保険の「非自発的失業者の軽減」とは

何が軽くなるのか

国民健康保険の保険料は、前年の所得などをもとに計算されます。退職して収入が減ったあとも、前年に給料があれば、その分が保険料の計算に入ります。

そこで、会社の都合などで離職した人には、前年の給与所得を30/100(3割)として保険料を計算する軽減があります。保険料の計算のもとになる所得を3割に見直す仕組みで、保険料そのものが3割になるわけではありません。

軽減の対象になるのは、離職した本人の前年の給与所得だけです。事業の所得や不動産の所得は対象外です。給与所得を3割にして計算しても、ほかの所得や同じ世帯の人の所得によっては、保険料が軽くならない場合があります。また、前年に給与所得がない、または給与所得の申告がない場合は、軽減の対象外です。

(出典:国民健康保険法施行令 第29条の7の2、渋谷区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減」。確認日 2026年10月5日)

対象になる人

対象は、次の2つのどちらかにあたる人です。

  1. 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職のほか、決められた基準を超える長時間の時間外労働や、上司・同僚からの故意の排斥や著しい冷遇・嫌がらせなどが理由の離職も範囲に入ります)
  2. 雇用保険の特定理由離職者であって、受給資格を持っている人

特定理由離職者には、期間の定めのある契約が満了したときに、本人が更新を望んだのに合意できずに離職した人(特定受給資格者にあたる人を除く)のほか、正当な理由のある自己都合で離職した人が入ります。正当な理由の中には「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」が含まれます。

渋谷区の案内では、離職したときに65歳未満であることも条件です。高年齢受給資格者と特例受給資格者は対象外です。

どちらにあたるかは、ハローワークで受け取る「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由欄のコードで見ます。渋谷区は、対象のコードを次のように案内しています。

  • 特定受給資格者:11・12・21・22・31・32
  • 特定理由離職者:23・33・34

足立区の案内では、33は「正当な理由のある自己都合退職」、34は「正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)」、23は「期間満了(雇用期間3年未満・更新明示なし)」です。一般的な自己都合での退職は、この表のコードに入っていません。

(出典:国民健康保険法施行令 第29条の7の2、雇用保険法 第13条、雇用保険法施行規則 第19条の2、ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」、渋谷区・足立区の案内。確認日 2026年10月5日)

心の不調で退職したときは

うつ病や適応障害などで退職した場合、特定理由離職者の「疾病、心身の障害により離職した者」にあたるかどうかが分かれ目になります。診断名や診断書があれば自動的に決まるものではありません。ハローワークは、会社が申し出る離職理由を離職証明書で受け取ったうえで、離職した本人が申し出る離職理由も聞き、それぞれを確かめられる客観的な資料を集めて、最終的に住所地を管轄するハローワークが判定します。会社の言い分だけで決まることはありません。正当な理由にあたるかどうかは、給付制限のときの「正当な理由」と同じ基準で判断されます。

離職の理由には、体調のほかに、基準を超える長時間の時間外労働や、職場での故意の排斥や著しい冷遇・嫌がらせなど、特定受給資格者の範囲に入るものもあります。離職理由について、会社が書いた内容と自分の事情が違うと感じるときは、ハローワークの窓口でそのことを伝えられます。

雇用保険の条件や特定理由離職者の詳しい範囲は、「うつ病で退職したときの失業保険」にまとめています。

(出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」、ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問(雇用保険について)」Q6。確認日 2026年10月5日)

軽くなる期間

軽減が続く期間は、離職した日の翌日の属する年度の翌年度の末日までです。年度は4月から翌年3月までで、この期間は雇用保険の給付を受ける期間とは別に決まります。

たとえば2026年10月31日に離職した場合、翌日の2026年11月1日は2026年度(令和8年度)に入るので、翌年度の末日である2028年3月31日までの17か月が対象です。2027年3月31日に離職した場合は、翌日の4月1日が2027年度(令和9年度)に入り、翌年度末の2029年3月31日までの24か月です。離職する時期によって、同じ「翌年度末まで」でも期間の長さが変わります。

期間の途中で再就職して会社の健康保険に入るなど、国民健康保険をやめたときは、軽減もいったん終わります。ただ、そのあとまた離職して国民健康保険に入り直したときは、前の軽減の期間が残っていて、その間に新しく雇用保険の受給資格ができていなければ、残りの期間は軽減の対象です。続けて軽減を受けるには、もう一度届け出が要ります。

(出典:国民健康保険法施行令 第29条の7の2、厚生労働省「非自発的失業者の国民健康保険料(税)軽減制度…の取扱いについて」(平成22年6月10日保国発0610第1号)、渋谷区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減」の「対象期間中に国保を脱退し、その後国保に再加入したとき」、足立区の案内。確認日 2026年10月5日)

届け出の方法

軽減は、自動では始まりません。住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口に届け出ます。渋谷区の案内では、必要なものは次のとおりです。

  • 雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知
  • 本人確認の書類
  • マイナンバーの確認書類(ない場合でも申請できます)

足立区の案内では、離職票では受け付けず、受給資格者証または受給資格通知の写しが必要です。窓口のほか、郵送やオンラインで受け付ける区もあります。届け出の書類の名前や方法は市区町村ごとに違うので、住んでいる市区町村のページか窓口で確かめてください。

(出典:渋谷区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減」、足立区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減制度」。確認日 2026年10月5日)

受給期間の延長をしているときに気をつけたいこと

病気などで引き続き30日以上働けないときは、ハローワークで基本手当の受給期間を延ばす手続きがあります(「うつ病で退職したときの失業保険」)。

この手続きは、受給資格の決定を受けていない場合は離職票を添えて行います。つまり延長している間は、軽減の届け出に必要な受給資格者証が、まだ手元にないことがあります。一方、軽減の期間は離職した日で決まっていて、基本手当を受け取り始める時期が遅れても、後ろにずれることはありません。

この場合に軽減の届け出をいつ、どの書類でできるのかは、国民健康保険の窓口とハローワークの両方に、離職票を手元に置いて「受給期間の延長をしているが、軽減の対象になるか」と早めに聞いてください。

(出典:ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問(雇用保険について)」、国民健康保険法施行令 第29条の7の2、渋谷区・足立区の案内。確認日 2026年10月5日)

3つを比べるときの順番

退職の前後は、やることが重なって苦しくなりやすい時期です。全部を一度に決めなくて大丈夫です。期限があるものから順に並べると、次のようになります。

  1. 任意継続の期限を確かめる:退職日の翌日から20日以内(20日目が土日・祝日なら翌営業日)です。原則として、期限を過ぎると任意継続には入れません。郵送なら20日以内に届く必要があります。入るかどうか迷うときも、まず期限の日付をカレンダーに入れておきます。
  2. 国民健康保険の窓口で保険料を聞く:「前年の収入はこのくらい、離職理由は〜の予定、軽減の対象になった場合とならなかった場合の保険料を知りたい」と伝えます。区によっては、軽減ありの保険料を試算できるページを用意しています。
  3. 任意継続の保険料を聞く:協会けんぽの支部か、加入していた健康保険組合に、保険料の見込みを聞きます。
  4. 家族の扶養に入れそうか、ご家族の勤務先に聞く:条件に合えば、自分の保険料の負担が要らない場合があります(次の節)。

任意継続には、希望して申し出れば資格をやめる道もあります。やめたあとの手続きと保険料は、協会けんぽの支部で確認してください。

軽減の対象になるかどうかは、離職理由が確定してからでないと分からないことがあります。確定を待つあいだにも、任意継続の期限は進みます。分からない部分は、分からないまま窓口に持っていって大丈夫です。

(出典:協会けんぽ「任意継続」、協会けんぽ「任意継続の加入条件について」、渋谷区・足立区の案内。確認日 2026年10月5日)

家族の扶養に入れる場合

ご家族の健康保険の扶養(被扶養者)に入れれば、自分の保険料の負担はありません。条件は、ご家族が入っている健康保険ごとに決まっています。

協会けんぽの場合、年間の収入は130万円未満が基準です。60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害がある人は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円未満です。このほか、同じ世帯で暮らすかどうかによって、ご家族の収入や仕送りの額と比べる条件もあります。ご家族が協会けんぽ以外の健康保険に入っているときは、その加入先の条件を確かめてください。

退職したあとに失業給付や傷病手当金を受け取る予定があるときは、収入の数え方と扶養に入れるかを、手続きの前にご家族の勤務先か加入先に確認してください。

(出典:協会けんぽ「健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について」の質問5、協会けんぽ「被扶養者の認定における特例について」、協会けんぽ「任意継続」。確認日 2026年10月5日)

軽減とは別の「減免」もある

非自発的失業者の軽減とは別に、国民健康保険には保険料の減免の仕組みがあります。国民健康保険法は、市町村が条例で定めるところにより、特別の理由がある人に保険料を減免し、または徴収を猶予できると定めています。どんな場合が対象かは、市区町村の条例で決まるので、保険料が払えそうにないときは、滞納する前に国民健康保険の窓口に相談してください。

生活全体の見通しが立たないときは、市区町村の生活困窮者自立相談支援機関でも相談できます。

(出典:国民健康保険法 第77条、協会けんぽ「任意継続」、厚生労働省「生活困窮者自立支援制度の体系」。確認日 2026年10月5日)


困ったときの相談先

  • 国民健康保険の軽減・減免・保険料の見込み:住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口
  • 任意継続の手続き・保険料:協会けんぽの支部、または勤務先だった健康保険組合
  • 離職理由・受給資格者証・受給期間の延長:住所地を管轄するハローワーク
  • 生活が苦しい・今後の生活が不安という相談:お住まいの市区町村の生活困窮者自立相談支援機関。生活と就労に関する相談を受け付けています(出典:厚生労働省「生活困窮者自立支援制度の体系」)。窓口の名前や連絡先は自治体ごとに違うので、「(市区町村名) 生活困窮者自立相談支援」などで探してください。
  • 心のつらさについて:厚生労働省「まもろうよ こころ」に、電話・SNSで相談できる窓口の一覧があります。#いのちSOS(0120-061-338・毎日24時間)、よりそいホットライン(0120-279-338・24時間。福島県から・050で始まるIP電話からは別の番号)など。

出典一覧

訂正履歴

  • なし(初版・2026年10月5日)
  • 2026年10月23日:目次を足しました(内容の訂正ではありません)。

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